ところで、すごいブログ見つけたぞ。昨年度の試験問題と解答が全てうpされている。しかも解説付きだ!
◇ ビル管理試験合格への道
こりゃ便利だ。グッジョブっす!!
ちゅーことで、以下はメモ書き・・・
■ WHO(世界保健機構)憲章の前文
健康とは、身体的、精神的、及び社会的に完全に良い状態にあることであり、単に疾病または病弱ではないということではない
■ 日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
■ 従来の建築物に於ける法律(労働基準法、建築基準法、水道法、下水道法など)は、最低基準を定めたもの。
これに対してビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)は、実現可能な望ましい基準を定めたもの。
■ ビル管理法の目的
第一条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。*「不特定多数」ではない。
*特別法ではなく一般法としての性格を有す。
*「公衆衛生の向上及び増進」が目的であり、設備構造の規制や環境衛生上の取り締まりが目的ではない。
■ WHO(世界保健機構)憲章の前文
健康とは、身体的、精神的、及び社会的に完全に良い状態にあることであり、単に疾病または病弱ではないということではない
■ 日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
■ 従来の建築物に於ける法律(労働基準法、建築基準法、水道法、下水道法など)は、最低基準を定めたもの。
これに対してビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)は、実現可能な望ましい基準を定めたもの。
■ ビル管理法の目的
第一条 この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする。
*「不特定多数」ではない。
*特別法ではなく一般法としての性格を有す。
*「公衆衛生の向上及び増進」が目的であり、設備構造の規制や環境衛生上の取り締まりが目的ではない。
■ 特定建築物
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」
が定める「特定建築物」とは、
◇ 延べ面積が3000平方メートル以上の、以下の建物
興行場
百貨店
集会場
図書館
博物館
美術館
遊技場
店舗
事務所
旅館
◇ 延べ面積8000平方メートル以上の、「学校教育法第一条」に定める学校
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校
◇ 延べ面積が3000平方メートル以上の、上記以外の学校、研修所
※ 以下は特定建築物に含まない
工場
作業所
病院
診療所
共同住宅
寄宿舎
神社仏閣教会
駅のプラットホーム
倉庫(ビル内の倉庫は含む)
駐車場ビル(ビルの地下駐車場は含む)
電力会社の地下変電室、地下街の地下道部分
■ 特殊建築物
建築基準法で定められている、以下の建築物。
学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。
赤文字の建築物は特定建築物にも(延べ面積によって)指定される。
特定建築物のうち、以下の建築物は特殊建築物には、含まれない。
図書館
博物館
美術館
店舗
事務所
■ 特定建築物の届出
特定建築物の所有者は、
使用開始から1ヶ月以内に、
「所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項」を、
「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長)」に届け出る。
増築工事したり用途を変更したりして、特定建築物の規模になった場合も、同様。
建物のスペック、用途を変更した場合は、1ヶ月以内に届け出る。
■ 登録業(8つ)
都道府県知事の登録を受ける。有効期間は6年。
清掃
空気環境測定
空調ダクト清掃
飲料水の水質検査
貯水槽清掃
排水管清掃
ねずみ・害虫防除
総合的管理
■ 登録業者の団体
厚生労働大臣が指定する。団体の目的は、
1.登録業者の業務を適正に行うため必要な技術上の基準の設定
2.登録業者の求めに応じて行う業務の指導
3.登録業者の業務に従事する者に対するその業務に必要な知識及び技能についての研修
4.登録業者の業務に従事する者の福利厚生に関する施設
■ 空気環境基準
浮遊粉じん 0.15mg 以下(空気1立方メートル中)
一酸化炭素 10ppm 以下
二酸化炭素 1000ppm 以下
温度 17℃ 〜 28℃
相対湿度 40% 〜 70%
気流 0.5 m/s 以下
ホルムアルデヒド 0.1mg 以下(空気1立方メートル中)
■ 残留塩素測定
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の第4条に定められている。
遊離残留塩素は0.1ppm以上、
結合残留塩素の場合は0.4ppm以上。
汚染されている恐れがある場合は、それぞれ0.2ppm、1.5ppm以上。
測定は7日ごとに行う。
これらは雑用水(中水など)も同じ。
雑用水についてはPHの測定値も行う。
基準は5.8以上、8.6以下。
■ 貯水槽清掃後の残留塩素
厚労省告示によると、
遊離残留塩素は0.2ppm以上、
結合残留塩素1.5ppm以上。
「汚染されている恐れがある場合」だからだと、思う。