2006年01月27日

【公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁】

これは画期的な判決じゃねえか?

公園暮らしに「住所」認める 「実体ある」と大阪地裁
2006年01月27日21時14分
 大阪市北区の公園でテント生活をしている男性が、公園を住所と認めないのは不当として、北区長を相手に転居届の不受理処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。西川知一郎裁判長は「原告のテントは生活の本拠としての実体を備えており、住民基本台帳法でいう住所にあたる」と認定。公園の占有許可を受けていないことなどを理由に受理しないことは許されないとして、区の不受理処分を取り消した。
 厚生労働省の調査では、03年時点でホームレスは全国に約2万5300人。大阪市はこのうち約6600人が暮らしている。公園を生活の本拠と認めたこの日の判決は、自治体のホームレス行政にも影響を与える可能性がある。
 訴えていたのは、山内勇志さん(55)。
 判決によると、山内さんは98〜99年ごろに同市住吉区のパチンコ店寮から扇町公園に移り住み、00年ごろからは公園内に組み立てたテントで生活を始めた。04年3月、テントの所在地を住所とする転居届を北区役所に出したが、「公園の適正利用を妨げる」として受理されなかった。「このままでは住民登録が消され、健康保険に加入できなくなる」などとして提訴した。
 判決は、まず住民基本台帳法が定める「住所」について「生活に最も関係の深い全生活の中心を指す」とした。その上で、山内さんのテントの所在地が住所にあたるかどうかを検討。テントが、食事の場所や居間として利用され、日雇い労働などの仕事に出かけている▽角材やベニヤ板で組み立てられ、四隅にくいが打ち込まれて地面に固定された構造物にあたる――と指摘。「原告のテントは客観的に生活の本拠としての実体を備えている」と述べた。
 区側は「占有権のないテントはいずれ撤去されるから居住の事実があるとは認められない」と主張していた。
 これに対し、判決は原告の占有権は認められないとした上で、「住民基本台帳は住民の居住の事実を正確に記録するのが目的であり、占有権と生活の本拠として実体があるかどうかは無関係。占有権を有していないことを理由に転居届を受理しないのは許されない」と退けた。
 ■村田匠・北区長の話 今後の対応については、判決の内容を十分検討した上で適切に対処したい。

posted by 鷹嘴 at 23:14| Comment(1) | TrackBack(0) | 国内ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
でもこれって、公共の場所の占拠が時間さえたてば認められると可能性もででくる・・・。合法的に公共の土地を奪う危険性も秘めているなぁ。
Posted by ぽへぽへ at 2006年01月29日 11:41
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