2006年02月01日

お勉強ノート:「特定建築物」の定義

この前、「ビル管」の参考書買ったけどあんまり読んでない。つーか難しくて困ったw

つーか俺ら「ビル管理」やってる人間が欲しくてたまらないこの資格は、正式名は「建築物環境衛生管理技術者」という国家資格であり、定められた講習の受講や国家試験によってこの資格を得ることが出来る。
大型ビルや各種施設などのオーナーにとって、この資格を持っている者を雇うか委任することが必要である。「特定建築物」として定められた建築物は、この資格を持つ者を環境衛生の監督・指導に当らせなければならない。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」という法律によって、「特定建築物」には「建築物環境衛生管理技術者」を選任することが定められているのである。
(建築物環境衛生管理技術者の選任)
第6条 特定建築物所有者等は、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を選任しなければならない。

従来我が国に於ける建築物の衛生管理に関するについての法規制は、「建築基準法」「水道法」「下水道法」あるいは「興行場法」「旅館業法」などがあったが、これらは衛生に関する最低基準を規定するものだった。
戦後の経済発展に伴うビル・各種施設の大型化によって、統合的に環境衛生の管理指針を定める必要に迫られ、この「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が1970年国会で成立し、制定された(その後何度も改定されている)。

またこの法律で規制される「特定建築物」の定義は次のようになっている。
(定義)第2条 この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 前項の政令においては、建築物の用途、延べ面積等により特定建築物を定めるものとする。

これじゃイマイチ分からんが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令に詳しい定義がある。
(特定建築物)第1条
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める建築物は、
次の各号に掲げる用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が、
3000平方メートル以上の建築物、
及び、
専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8000平方メートル以上のものとする。

1.興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
2.店舗又は事務所
3.学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
4.旅館
(改行・句読点を勝手に挿入した)

要するにオフィスビルやデパート・映画館や図書館などで、延べ面積が3千u以上のもの、学校は8千u以上のものを「特定建築物」って言うっつーことやね。やっとこれだけ理解したぜ。これじゃいつになったらこの資格取れるんだろうかw

注:「もっぱらこれらの用途以外の・・・10%を・・・」とかいう但し書きは法改正によって撤廃された。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について
○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)関連政省令の一部改正について
posted by 鷹嘴 at 14:06| Comment(0) | TrackBack(1) | お勉強ノート? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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Excerpt: 建築基準法建築基準法(けんちくきじゅんほう;昭和25年5月24日法律第201号)は日本の法律。この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図..
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