水道法
(用語の定義)
第三条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
2 この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が百人以下である水道によるものを除く。
3 この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が五千人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
4 この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合を除く。
5 この法律において「水道事業者」とは、第六条第一項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第二十六条の規定による認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。
6 この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
一 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
二 その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
7 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
8 この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設(専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。)であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
(以下略)
「専用水道」と「簡易専用水道」の説明を見つけた。
◆専用水道とは?
・居住人口101人以上の水道
・1日の最大給水量20m3を超える水道
・水道水を水源とし、水槽容量100m3を超える水道
・水道水を水源とし、口径25mm以上の導管の全長が1,500mを超える水道
◆簡易専用水道とは?
水道水のみを水源とする飲料水の供給施設で、受水槽(タンク)の有効容量が10m3超、100m3以下のものを簡易専用水道といいます。(ビル、マンション、学校、病院等)
「簡易専用水道」については図入りの説明もある。
■貯水槽水道とは?
ビル・マンションなどの高層の建物の多くは、水道水をいったん受水槽に貯めてポンプで高架水槽にくみ上げ、各家庭に給水しています。この受水槽から蛇口までの水道施設を「貯水槽水道」といいます。
(※貯水槽水道は、平成14年に改正された水道法で定義されています。)
■簡易専用水道とは?(10m3超の場合)
貯水槽水道の中でも、受水槽の有効容量(最高水位と最低水位の間に貯留される、適正に利用可能な水量)が10m3を超えるものを「簡易専用水道」と呼び、水道法で管理基準が定められています。
■小規模貯水槽水道とは?(10m3以下の場合)
各水道事業体(多くの場合地方自治体)が定める水道水供給規定により、管理基準が定められています。
俺みたいに集合住宅に住み、仕事はビルの中でしてる人間は一日中「簡易専用水道」の世話になってるわけやね。
水道法施行令
(専用水道の基準)
第1条 水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長 千五百メートル
二 水槽の有効容量の合計 百立方メートル
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
(簡易専用水道の適用除外の基準)
第2条 法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が十立方メートルであることとする。
まとめると、
百人を越える人間に水を供給するのが「水道事業」で、
その中でも対象が5千人以下なのが「簡易水道事業」、
遠くに水道水を送っているのが「簡易水道」、
ビル、マンションの水道設備のことを「簡易専用水道」、ってことやね。