2006年02月02日

お勉強ノート:「建築物衛生行政概論」

やっぱビル管の問題って難しいぜ・・・

建築物における衛生的環境の確保に関する法律
(報告、検査等)第11条

 都道府県知事は、厚生労働省令で定める場合において、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、特定建築物所有者等に対し、必要な報告をさせ、又はその職員に、特定建築物に立ち入り、その設備、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。
要するに都道府県知事は「特定建築物」に立ち入り調査を行う権限があるが、
(国又は地方公共団体の用に供する特定建築物に関する特例)第13条
 第11条の規定は、特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。
しかし国の施設についてはその権限はないってこと。

事務所衛生基準規則
(照度等)

第十条  事業者は、室の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料の取扱い等特殊な作業を行なう室については、この限りでない。
作業の区分         基準
精密な作業  300ルクス以上
普通の作業  150ルクス以上
粗な作業    70ルクス以上


2  事業者は、室の採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
3  事業者は、室の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
点検って・・・照度測定とか?

下水道法
第十一条の三  処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第九条第二項において準用する同条第一項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。以下同じ。)に改造しなければならない。
そりゃ知らなかった・・・

水質汚濁に係る環境基準について
別表1 人の健康の保護に関する環境基準
これによると、

全シアン
アルキル水銀(水俣病の原因のメチル水銀もこれに含まれる)
PCB

これらは検出されてはならない。
他の主な物質については以下の基準がある。
カドミウム    0.01mg/l 以下
鉛        0.01mg/l 以下
六価クロム    0.05mg/l 以下
砒素       0.01mg/l 以下
総水銀      0.0005mg/l以下
posted by 鷹嘴 at 00:29| Comment(0) | TrackBack(0) | お勉強ノート? | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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