2006年03月07日

【元京都府警九条署長、二審は逆転有罪判決 放置死事件】

これもコピペしとくか。

元京都府警九条署長、二審は逆転有罪判決 放置死事件
2006年03月06日14時05分
 京都府警九条署で97年1月、泥酔状態で保護された建設作業員の男性(当時50)が車庫に放置されて死亡した事件で、うその報告書類を作成したなどとして虚偽有印公文書作成、同行使の罪に問われ、一審の京都地裁で無罪(求刑懲役1年6カ月)となった当時の署長、高崎正代司被告(62)に対する控訴審判決が6日、大阪高裁であった。仲宗根一郎裁判長は「事実を隠蔽(いんぺい)する包括的な被告の指示があったことが認められ、外部に真実がもれないよう組織的かつ巧妙に隠蔽工作がなされた」と認定し、一審判決を破棄し、高崎被告に懲役1年6カ月執行猶予3年の逆転有罪を言い渡した。高崎被告側は即日上告した。
 判決によると、九条署員が97年1月16日朝、京都市南区内の路上で酔って倒れていた男性を保護し、署内の車庫のコンクリート上に寝かせていたところ、午後になって容体が急変して死亡した。死因は凍死の疑いとされた。
 高崎被告は不適切な保護措置を非難されることを恐れ、副署長や刑事課長らと共謀。「パトカー内で保護していた」などとするうその報告書4通を作成し、府警本部などに提出した。
 判決はまず、車庫で保護していたことを高崎被告に報告したという副署長の証言の信用性を検討。「保護していた場所はパトカー内でよいとの被告の発言を、実際の保護場所を外部に秘す指示ととらえた副署長の証言は、当時の事実経過とも符合する」などとして信用性を認めた。
 その上で、事実と異なる保護場所にするよう指示したのは報道発表に限定したものだという高崎被告の公判供述の信用性を否定し、副署長らとの共謀を認定。「被告が副署長に対し、署の外部にはパトカー内で保護していたことにするという包括的な指示をしていたことが認められる」と結論づけた。
 高崎被告は警察の捜査段階で容疑を認めたが、公判では「報道機関にパトカー内で保護していたと発表するよう指示したが、うその報告書を作成するよう指示したり、共謀したりした事実はない」と罪状を否認した。
 一審判決は、副署長らの証言について「共謀成立の経緯や内容について符合していない部分が多く信用できない」と判断。捜査段階の供述は取調官の誘導によるものだった可能性を否定できないなどとして無罪とした。
 これに対し、検察側は「部下が署長の指示がないのに虚偽事実を府警本部へ報告することなどあり得ない」として控訴していた。
     ◇
 〈キーワード:京都府警九条署男性放置死事件〉 02年10月、内部告発で発覚。府警は、当時の署長高崎正代司被告や副署長ら計9人を虚偽有印公文書作成、同行使容疑で書類送検したが、京都地検は「部下に指示した署長の刑事責任を問えば足りる」として高崎被告だけを起訴、残り8人を不起訴処分(起訴猶予)とした。死亡した男性を保護した地域課員ら3人は業務上過失致死容疑でも書類送検されたが、5年の公訴時効が過ぎていたために不起訴となった。
・・・昔、給料が今よりマシで大酒を飲む元気があったころ、よく酔いつぶれて道路に寝ころんでたけどビール、冬だと立ってるより全然寒くて歯がガチガチ鳴るんだよね。当たり前か雪
ともかく泥酔者を真冬の屋外の放置するたあ殺人も同然だな。しかも隠蔽工作を行なうなど言語道断。警察ってのは犯罪組織でもあることがよーく分かった。
posted by 鷹嘴 at 11:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 事件、事故 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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