2010年04月07日

無罪判決当たり前、単なる弾圧だ!

 忘れんうちに貼っとく。2003年社会保険庁の職員が、休日に赤旗の号外などを近所に配布したことが国家公務員法違反(政治的行為の制限)として起訴され、一審で有罪判決を受けていたが、3月29日の控訴審判決は逆転無罪となった。全く当然の判決である。俺は日共は嫌いだがそれとこれとは別!

◇ 「しんぶん赤旗」ビラ配布 逆転無罪 (魚拓)
◇ 政党機関紙配布、元社保庁職員に逆転無罪 東京高裁 (魚拓)
◇ 「赤旗」配布無罪―時代に沿う当然の判断だ/長官銃撃時効―なぜ捜査は失敗したか (魚拓)

 裁判長は「付言」として、「(最高裁で有罪が確定した猿払事件の当時とは)国民の法意識も変容し、表現の自由、言論の自由の重要性に対する認識はより一層深まってきている。公務員の政治的行為についても、組織的に行われたものや、ほかの違反行為を伴うものを除けば、表現の自由の発言として相当程度許容的になってきているように思われる」と述べた(要旨)。
 要するに「国民の法意識」が変化したのでこの程度の行為は許容されるべきではないか、ということのようだが、有罪か無罪か決めるのは「国民の法意識」じゃねえだろ。裁判所が決めるんだろ。「公務員はサヨク運動に関わるべきではない」ってゆう国民感情があればそれに従う、ってわけじゃねえだろ(一部にそういうことを言う馬鹿もいるが)

 また法廷では「上告審で審理される可能性が高いと思う」「最高裁が判断するためにも、かなり綿密に審理をしてきた」などと述べたという。最高裁で審理するってことは再逆転有罪判決ってか?こんなの絶対上告棄却っきゃない。

 ところで「公務員の政治的行為」がどのように縛られているのか、朝日新聞よりコピペ。
 国家公務員は国家公務員法によって政治的行為が禁止されている。人事院規則で具体的な禁止行為が定められ、政党や政治団体の機関紙の発刊や編集、配布のほか、政党への勧誘、署名活動、集会で政治的目的を持つ意見を述べることなどが禁じられている。現在の法定刑は3年以下の懲役、または100万円以下の罰金。地方公務員も、地方公務員法で政治的行為が制限されている。
 はあ、勧誘、署名のお願い、集会での発言も禁止だって?公務員はオルグ禁止なのか?たまたま出た集会で発言を求められて応じれば有罪か?馬鹿馬鹿しい。つか、じっさい熱心に活動している公務員も多いじゃん。こんなの有名無実なものだ。
 だから、たまたまこれが事件になったのは、日共をターゲットにして「延べ171人の捜査官が投入された」政治弾圧に他ならない、ということだ。対象が日共だろうがなんだろうが弾圧は絶対許さない!(引用は全て3月29日朝日新聞より)

posted by 鷹嘴 at 00:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 弾圧事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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