2006年03月10日

【強制連行、賠償認めず 共同不法行為は認定 長野地裁】

とりあえずコピペ。
強制連行、賠償認めず 共同不法行為は認定 長野地裁
2006年03月10日23時37分
 第2次大戦中に中国から強制連行され、長野県内の水力発電所建設現場で過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者3人と死亡した元労働者4人の遺族が国と建設会社4社に約1億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が10日、長野地裁であった。辻次郎裁判長は原告の請求をいずれも棄却した。原告側は控訴する方針。
 被告4企業は鹿島、大成建設、熊谷組、飛島建設。判決は、強制連行・強制労働について「国と企業は一体となって行った」と共同不法行為を認めた。しかし、不法行為から20年で損害賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用。旧憲法下で国は公権力の行使による損害賠償責任を負わないという「国家無答責」の法理についても、国の主張を認めた。
 「労働現場での劣悪な衛生管理などが安全配慮義務に違反していた」との原告側の主張については、「原告と国や企業との間に直接の契約関係はなかった」として、被告側に安全配慮義務があったとは認めなかった。
 判決言い渡し後、辻裁判長は「個人的な感想」と前置きした上で、「我々の上の世代は本当にひどいことをしたという印象を受けた。一人の人間として救済しなければと思ったが、判例を覆すにはきちんとした理論が立てられないとやむを得ない。この問題は裁判以外の手段で解決できたらと思う」と述べた。
posted by 鷹嘴 at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 強制連行 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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