2006年03月11日

【「痴漢」で略式命令、会社員に無罪判決 地裁八王子支部】

もう一件冤罪が認められた件。
「痴漢」で略式命令、会社員に無罪判決 地裁八王子支部
2006年03月10日21時55分
 JR中央線の車内で昨年4月、女性に痴漢行為をしたとして東京都迷惑防止条例違反の罪に問われた男性会社員(42)に対し、東京地裁八王子支部の判決公判で10日、長谷川憲一裁判官は無罪(求刑罰金20万円)を言い渡した。
 男性は昨年4月8日夜、JR中央線新宿―中野間で30歳代の女性会社員の尻を触るなどしたとして、三鷹駅で現行犯逮捕された。三鷹署に10日間勾留(こうりゅう)された後、八王子簡裁から罰金20万円の略式命令を受けた。
 男性は調書で「自分が触った」としていたが、「勾留が続いて焦り、妻や職場への配慮から警察官に言われるまま認めてしまった」と同簡裁に異議申し立ての手続きをした。その後、八王子支部に審理が移されたが、男性は一貫して否認した。
 判決は「被害者の女性は、尻に何かが当たったのを痴漢の被害と思いこんだ疑いがあり、犯行があったのか自体極めて疑わしい」と指摘。「女性は行為を直接目撃していない」と述べ、逮捕や身柄拘束の相当性にもかなり問題があるとした。
 東京地検八王子支部は「大いに不服。上級庁と協議して対応を決めたい」とのコメントを出した。
要するに自意識過剰の馬鹿女がケツに何か当ったのを痴漢と思い込み、容疑者に仕立て上げられた人に対して警察は「お前がやったんだろ!」を繰り返し、拘留が長引いたせいでやむなく身に憶えのない話だが認めざるを得なかった・・・という事件でした。まるでスターリン時代のソ連や戦前の日本のようだが、裁判で冤罪だったことが認められたということは、この国にはまだ少しは民主主義が残っているようだね。
posted by 鷹嘴 at 00:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 国内ニュース | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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