水俣病未認定患者、軽症者に月2万円の療養手当支給へ月2万じゃ足りないと思うよ。
水俣病の未認定患者救済問題で、政府・与党は、症状の比較的軽い患者に対し、来年度から月額2万円前後の療養手当を新たに支給する方針を決めた。
水俣病問題を巡っては、国などに損害賠償を求める訴訟が新たに起こされるなど、混迷が続いている。
環境省は5月1日に水俣病の公式確認から50年の節目を迎えるのを前に、今回の救済策で事態を収拾したい考えで、患者側の対応が注目される。
水俣病患者に対する補償・救済策は、公害健康被害補償法に基づいて認定された患者(認定患者)に対する補償のほかに、1995年の村山内閣時に水俣病問題の全面解決を目的に、政治主導でまとめられた未認定患者救済策がある。
未認定患者のうち、症状が重い患者には一律260万円の一時金に加え、月額約2万円の療養手当と医療費(自己負担分)が支給される医療手帳を交付。症状が比較的軽い患者には月額7500円を上限に医療費(同)が助成される保健手帳が交付されてきた。
しかし、一昨年10月の関西水俣病訴訟の最高裁判決は、現行の認定基準よりも幅広く患者と認める基準を示し、確定。これを受け、認定を求める未認定患者が相次ぎ、最高裁判決以降、3月までの認定申請者は3700人を超えた。認定申請者団体が熊本地裁に集団訴訟も起こした。
一方、環境省は、認定基準を変えずに、保健手帳の医療費助成の上限を撤廃する救済策の拡充を昨年4月に決め、同10月に申請受け付けを開始した。
政府・与党が今回さらに、保健手帳対象者に療養手当を追加支給することにしたのは、医療手帳対象者との救済内容の格差を少しでも縮めるため。ただ、保健手帳対象者には、医療手帳対象者と同等の一時金支給を求める声が根強く、今後の展開は不透明だ。
(読売新聞) - 4月8日14時39分更新
2006年04月08日
【水俣病未認定患者、軽症者に月2万円の療養手当支給へ】
とりあえずコピペ。
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