この前の講演会のとき、共謀罪の特集が載っている「週刊金曜日」のバックナンバー(2005-12-9)があったのでついでだから買った。
その号に、「アイフルと住友信託銀行が出資する“サラ銀型”商工ローン『ビジネクスト』」の悪徳商法についての記事があった。
埼玉県内の自営業の50歳代の男性は、この「ビジネクスト」と「無担保無保証・限度額200万円のリボルビング融資契約」をしていたが、返済に困り昨年10月自殺した。
その約三週間後、この男性の妻は「ビジネクスト」から、「残高190万円」を請求された。つーか「無担保無保証」じゃねえのか?
同社の社員は「『払わないと利息がたまる』などとまくしたて」、妻は恐怖心のあまりその額を払ってしまった。
しかし、相続放棄すれば故人の債務を返済する義務などない。オヤジがどんなに借金を背負っていても、死んじまったあと遺産相続しなけりゃ妻や子供に借金を引き継ぐ義理も義務もないことは誰でも知っている。
このことに気付いた妻が抗議したが、同社は「送金名義が債務者本人」だから返金はできないと主張。「死んだ人間が送金できるわけがない」と抗議すると「任意の返済だから無理。お気持ちは分かる」と言い逃れ。「分かるなら返してよ」と妻が泣きながら訴えると「私なら払いません」と開き直ったという。死ねよ!
「恐ろしさから、お金を払うしかなかった。これからどうやって生きていけばいいのか」(妻)
もっとも「アイフル広報(ビジネクスト広報)」は週刊金曜日の取材に対して、
「相続未定段階での回収行為はせず、未定の時点で支払った場合でも放棄の手続きが確認できれば返金に応じている。問題がなかったか調査したい」
と答えたという。実際にその説明と反対のことをやりやがったクセに。その後どうなったのか知らないが、この件もアイフル被害対策全国会議が追及していることだろう。早く潰れろアイフル!
2006年04月14日
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だが、こんなものは「借りなければならない状況」の人しか借りないのも事実。
アイフルを無くしても無数のサラ金が補填するだけ。
国が法律で一層しないとダメだろうさ。
なぜそうなのかは怖くて聞けなかったが。