今週中にも強行採決される危険性があります。
この悪法は絶対に成立させてはいけません。
ヘンリー・オーツさん、TBありがとうございました。バナーを貼らせていただきます。




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●社民党の保坂展人・衆議院議員のブログ保坂展人のどこどこ日記
●情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士
●[AML 6779] 25日から「共謀罪」の審議開始 議員に働きかけを!
●[AML 6798] 「共謀罪」:議員への働きかけに配慮を
●[AML 6867] 「共謀罪廃案にむけて」
TBして頂いた皆様、TBを送らせていただいた皆様、ありがとうございました。言論の自由、思想信条の自由、生きていく自由を守る為に、共に闘いましょう。
(このカテゴリにはいろいろ書いていますので、ご覧いただければ幸いです)
●ちなみに昨年10月21日号の「週刊金曜日」に、この悪法の本質についての分かりやすい説明があるので引用。
思想処罰につながる共謀罪共謀罪とは戦前の、思想を弾圧する目的の「治安維持法」の復活に他ならないことは、このカテゴリで(いろいろ受け売りして)書いている。自・公にとっては、仲間との雑談の中で戦争や天皇制について批判しただけで逮捕された戦前の日本のような社会が理想なのだろうか?(今更言うまでもないが、公明党の母体である創価学会も戦前に治安維持法によって弾圧を受けている)
この共謀罪では、犯罪の結果が発生することはおろか、凶器を買うなどの準備行為に取りかかることすら必要ありません。単なる「合意」の段階では、「心の中で思ったこと」と紙一重です。近代刑法は、犯罪意識だけでは処罰せず、それが具体的な結果・損害として現れて初めて処罰対象になるとしています。「既遂」処罰が原則で、「未遂」は例外、それ以前の「予備」は極めて例外、しかも、いずれも「行為」があってはじめて犯罪が成立するというのが刑法の大原則です。共謀罪は、この「予備」よりもはるか以前の「合意」だけで、「行為」がなくても、悪いやつははじめから処罰するとして、思想処罰に限りなく近づこうとしているのです。
●また、クマさんが4月19日に書いている共謀罪の恐怖も分かりやすい。
(またもや受け売りさせて頂くが)例えば「**さんの不当逮捕に抗議する会」の中で激烈な言葉が飛び交い、公安が「共謀罪の疑いあり」として捜索に入ったとする。逮捕に至らなくとも家宅捜索などが行われるだけで相当なダメージがあるだろう。またその団体に署名を送った者に対して、本格的な事情聴取や捜索は行なわれなくとも公安から何かしらの問い合わせが入るかもしれない。市民運動を萎縮させることになるだろう。俺のような運動家でもなんでもなく、時々ネット署名を送る程度の者も他人事ではない。
もちろん、市民運動だけでなく自・公政権に批判的な言動は徐々に締め付けられていくだろう。このような悪法を絶対に成立させてはならない。(←こういう書き込みだけでも共謀罪扱いされるかもしれないよ)
●ところで、政府が執着 『共謀罪』とは(東京新聞)を読んで、
なぜ共謀罪を作ろうとしているのか、
そして共謀罪が適用された場合も、なぜ「自首」した場合免罪になるか、よく分かった。政府を批判する勢力を壊滅させる魂胆が丸見えである。
たとえば、
1.俺が公安の手下になって右翼団体とか「〜の会」とか2chのオフ会などに紛れ込み、
2.「皇室典範改正なんて絶対許せません!実力行使しましょう!」とか過激なセリフを吐き、
3.そして警察に行き「私は会合で、こういう過激な計画を立てました!」と自首する。
4.その団体は「威力業務妨害」の共謀があったとして、一網打尽。俺の発言を支持したか、支持してなかったかなど関係ないだろう。
5.しかし俺は「自首」したので無罪放免。
6.公安からこっそりご褒美を貰う。
こういうことが起きるかもしれないぜ。ウヨだって他人事じゃないよ。
政府が執着 『共謀罪』とは
実際に罪を犯さなくても、話し合っただけで罪に問われる「共謀罪」。二度の廃案を経て、昨年十月の特別国会に再々提出されたが、成立を断念し、継続審議中だ。与党は二月、修正案を民主党に示し、今国会成立に意欲をみせる。政府・与党がここまで執着する「共謀罪」って何なのか。市民のグループが作成したクイズとマンガで、あらためて読み解いてみた。
共謀罪はどの程度知られているのか。品川駅前で、入門編のクイズ(別掲)を解いてもらった。
五人に聞いたが、全問正解者はゼロ。六問正解が一人、五問一人、三問二人、二問一人という成績だ。
就職活動中という男子大学生(21)は二問正解。キョウボウザイを「狂暴罪」と思っていた。「暴力団を取り締まる法律だと思った」と頭をかく。「大学のサークルで合宿に行くとき、ドタキャンした仲間がいると、ほかの連中と一緒に『キャンセル料を取るぞ』と冗談半分に言いますが、相手が本気にしたら共謀罪になっちゃうんでしょうか」
正解が二人だけだった問五。二十八歳の男性会社員は密告の奨励ともいうべき規定が設けられていることに「こんな法律ができたら『あの野郎、チクりやがって』と逆恨みや報復を招くだけだ」と語気を強める。
対象犯罪を「約二十」と答えた男性会社員(44)は「約六百二十」と知って「そんなに多いの」と驚いた。「これまでは直接手を下した行為だけが罪を問われたが、これからは話し合っただけで犯罪になるかもしれないというわけ?」
六問正解だった男性会社員(55)にしても、「共謀罪っていう言葉はテレビで聞いたことはあるが内容は全く知らない。全部当てずっぽうだよ」と笑った。
■意外?対象外 『脅迫の相談』
さて正解は次の通りだ。
問一の「共謀罪」の「共謀」は、「複数の人が悪いことを計画する」という意味。「団体」が犯罪をやろうかと話し合って合意することを罰するものだ。誰もなにもしていなくて、なんの被害も出ていない段階で罰せられる。問二については、昨年七月時点の法務省の発表では、対象となる犯罪は六百十九。数は発表のたびに増え、今後さらに増えることも予想される。
問三は「すべての団体」。共通の目的を持ち、役割分担ができていれば、対象とされる「団体」になる。一般企業も、マスコミも、市民グループも、宗教団体も、町内会も対象となり得る。問四の正解は「二人以上」。政府は答弁で二人でも団体となり得ると認めている。
問五はBの「自首」。最初に自首をした人だけ、刑が半分になったり免除されたりする。これは、マンガ編でも触れるが、密告の奨励につながるといわれている規定だ。問六は「罰せられる」。法律を知らなくてもそれで罪が軽くなることはない。
最後の問七は「脅迫の相談」。共謀罪は、刑の上限が四年以上の犯罪について相談・合意するのを罰するもの。「脅迫罪」は最高二年の懲役、「窃盗罪」は同十年、「著作権侵害」は同五年と定められている。したがって、共謀罪の対象とならないのは、一般の感覚には反するかもしれないが、「脅迫の相談」となる。
■身近なことに落とし穴が…
クイズやマンガをつくったのは、国民保護法問題などで集まった市民のグループ「リボンプロジェクト・レミックス」。メンバーの一人、大学教員の今村和宏氏(50)は「『共謀罪』というと、なにか恐ろしいたくらみのことのようで、一般人には関係ないように聞こえる。だが意外に身近なことにもあてはまってしまうかもしれない。一度『合意』があったと認定されると共謀罪が成立し、たとえ後で思い直してもダメなことも、重大な問題だ」と指摘する。
続いてマンガ編だが、今村氏はこう解説する。
「フリーマーケットの収益を活動費にしている主婦グループが、雑誌に載っている写真を貼(は)ったしおりを売ろうと相談する。役割分担を決め、合意した時点で『著作権侵害の共謀罪』が成立する。合意したときに著作権法違反であることを知らなかったからといって罪が軽くなることもない」
職場でも同じだ。
「安全対策費を削減しようとする社長を説得しようと労働組合で相談し、要求が通るまで社長を部屋に缶詰めにすることに合意。この時点で『組織的監禁罪の共謀罪』が成立する」
次のケースは、「密告社会」を暗示する。
このマンガのケースでも、二人で役割分担を決めて自転車を盗もうと合意した時点で「窃盗の共謀罪」が成立する。ただし、陽子さんのように自首をすれば、罪が免除、あるいは半分になる。これは、密告の奨励につながると批判されている規定だ。
いずれの場合も共謀罪では最高二年の懲役になる。
今村氏は「フリーマーケットの場合など、たとえば役割分担がはっきりしていると『指揮命令系統』とみなされアウト。もちろん普通の市民が即狙われるわけではないが、当局が狙おうと思った場合、使い勝手の良いアイテム(道具)として機能してしまう。そこが恐ろしい。また、一度法律ができてしまえば、戦時中の治安維持法のように徐々に適用範囲が広がる恐れは十分にある」と警告する。
これまで野党とともに数々の問題点を指摘してきた与党議員は二月、修正案を提示。あたかも共謀罪の対象は組織的犯罪集団に限られる、と訴える。
しかし、修正案を分析した関東学院大の足立昌勝教授(刑法)は「まったくのペテン。心を裁く本質は変わらない」と指摘する。
修正案には(1)「団体の活動」として違法行為をする集団(2)顕示行為(犯罪の意思があるという推測を助ける行為)が盛り込まれた。
しかし、足立氏は「犯罪を目的に掲げる団体はなく、考えた活動が違法行為になるか否か、は取り締まり当局が主観的に判断する。顕示行為にしても、相手の様子を知ろうと見張りをしただけで該当するし、見張りの意思なく立っていたか否か、も当局次第。少なくとも、捜索の口実にはなる」と事実上、限定がなされていないと批判する。
二十八日には、市民団体関係者やジャーナリスト、法律家らが「共謀罪の新設に反対する市民と表現者の集い」を開いた。
■NPOなどは格好の標的か
この集いの呼び掛け人の一人で、NPO法人の環境保護団体「グリーンピース・ジャパン」の星川淳事務局長は「もともと国際的な組織が対象とされてきた法律である分、うちなどは格好の標的。従来の企業や役所に抗議メールを殺到させる、といった呼びかけも規制の対象になるだろう」と予測し、こう話した。
「市民運動のチェック機能が民主主義の前提。それを機能させず、戦前のような体制を敷くことが政府の真の狙いではないのか」
マンガ(カラー)やクイズ、その他資料は今村氏らのホームページ「共謀罪って…なんだ?」 http://kyobo.syuriken.jp/ でもみることができる。
■キョウボウザイ・クイズ(入門編)
問1 キョウボウ罪、漢字で書くと
(A)凶暴(B)共謀(C)狂暴
問2 キョウボウ罪は、「団体」が犯罪をやろうと話し合って合意するのを罰するもの。対象となる犯罪はいくつ?
(A)約20(B)約180(C)約620
問3 キョウボウ罪が対象としている「団体」はどんな団体?
(A)暴力団だけ(B)暴力団とテロリストだけ(C)すべての団体
問4 キョウボウ罪が対象とする「団体」は何人以上の集まりでしょうか?
(A)2人以上(B)5人以上(C)10人以上
問5 話し合いに加わって合意した人が罪に問われない場合があるのはどれ?
(A)合意から抜けたとメンバーに宣言する(B)警察に「こんな合意をしました」と自首する(C)みんなを説得して犯罪の実行をやめさせる
問6 話し合ったことが犯罪になると知らなかった場合はどうなるでしょう?
(A)罰せられない(B)罰せられる(C)罪が軽くなる
問7 次のうち、キョウボウ罪の対象とならないのはどれでしょうか?
(A)脅迫の相談(B)万引の相談(C)CDを数枚コピーして売る相談
●5/7のサンプロにて、各党の議員を招いて共謀罪について議論していた。
与党議員は、
「暴力団や麻薬密売組織など、犯罪組織のみが対象」
と説明していたが、
(名前は分からんが)民主党の議員が、
「最初から『我々は犯罪組織だ』と、宣言している団体なんかあるもんか!」
という的確な指摘をしていた。
たしかに、「罪を実行することにある団体」などいくらでも拡大解釈が可能だろう。
●大東亜戦争は自存自衛、アジアを解放した・・・と主張する皇国史観研究会というブログも、
公安警察の動向に疑念を抱き、そして共謀罪に反対している。
●ヤフーが共謀罪に賛成か反対か投票を行っている。さっき投票したが、ここでも反対が圧倒。
●しかし、「共謀」があったかどうか警察はどうやって判断するんだろうか・・・という疑問は、情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士 共謀罪,「実行に資する行為」は処罰条件,なくても逮捕はできる〜委員会答弁を読めば解決するだろう。
「資する行為」とは「犯罪の成立要件ではなく,処罰要件」に過ぎない。「資する行為」があったから逮捕されるわけではなく、「資する行為」によって罰せられるのである。
つまり共謀があったと判断されれば逮捕・捜索され、その後警察は起訴するために「資する行為」を探し回るのである。あるいは「資する行為」をでっち上げるのである。[AML 7051] 【共謀罪シミュレーション第2版】ゴールドシュタイン2006を参照のこと。
●朝日新聞も今頃になってやっと共謀罪の特集を組んでいる。
与党案の「資する行為」も民主党の「予備行為」も、共謀罪を犯した人に対する「処罰条件」に過ぎず、共謀の疑いさえあれば逮捕はできるからだ。あくまでも合意だけで共謀罪は成立し、「資する行為」や「予備行為」は、起訴できるかどうかの判断材料になる。
「ということは・・・」。
法律家でもある自民党議員は4月25日の衆院法務委で、こんな将来を描いた。
「容疑のみで逮捕して、(捜査機関が)その後の調べで実行に資する行為があったかどうかを判定することはあり得る」
●また修正案だって。
与党の「共謀罪」再修正案、民主は受け入れず全然変わらんな。「必要な行為」を行っているかもしれない、と公安が決め付ければ逮捕・捜査・パソコンなど押収、その後好きなようにこじつけるんだろ。
「共謀罪」創設を柱とする組織犯罪処罰法改正案をめぐり、与党は10日午前、与党案を再修正した案をまとめ、民主党に示した。
再修正案は、共謀罪に関し、〈1〉適用される行為について、与党案の「犯罪実行に資する行為」を、「犯罪実行に必要な行為」とし、より限定する〈2〉適用される団体から、労働組合などを除外する――などの内容。
民主党は同日午前の法務部門会議で対応を協議したが、受け入れない方向で一致。民主党は、与党の提示について一定の評価をしたものの、民主党修正案とは隔たりがあるとしている。
(2006年5月10日12時47分 読売新聞)
●情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士によると、12日午後5時半から院内集会が行われるらしい。俺は明日は夜まで仕事だ・・・
●16日に強行採決するつもりか?
「共謀罪」16日の採決提案 再修正案提示も民主反発
「共謀罪」の新設を柱とした組織犯罪処罰法改正案などをめぐり、与党は12日の衆院法務委員会理事会で、適用対象をより具体化した再修正案を正式に提示して協力を求めるとともに、「16日に審議を終結させたい」と委員会採決を求めた。民主党は「主な内容は変わっていない」と反発、対決姿勢を強めており、同法案の審議は週明けから大きなヤマ場を迎える。
与党側が示した再修正案は、共謀罪について「労働組合その他の団体の正当な活動を制限するようなことがあってはならない」との文言を明記。処罰の対象行為を「犯罪の実行に資する行為」から、「実行に必要な準備その他の行為に限る」にした。
(初版:5月12日20時5分)
●また修正案だって。
共謀罪、与党側が来週の衆院委採決要求 野党側合意せず全然変わらん。
2006年05月12日12時56分
共謀罪を創設する組織的犯罪処罰法改正案を審議している衆院法務委員会の理事会で12日午前、与党側は正式な再修正案を野党側に提示した。「法案の審議は十分尽くした」として来週前半の採決を求めたが、野党側は「実質的に変わっていない」との姿勢で採決には合意しなかった。
再修正案の主な内容は、(1)適用される「団体」(政府案)を「組織的な犯罪集団」に改め、「共同の目的が罪を実行することにある団体」と定義(2)処罰できるのは「犯罪の実行に必要な準備その他の行為」に限る(3)適用には「労働組合その他の団体の正当な活動を制限することがあってはならない」と明文化――となっている。
修正協議は16日まで続けられるが、与党側からは「野党から、具体的な提案が全くない」と不満の声があがっている。自民党の西川公也筆頭理事は「協議が整わない場合、当初の与党修正案に戻る可能性がある」と語った。
反戦団体も環境団体も公安警察から見りゃ「組織的な犯罪集団」だろう。
「ビラを配りましょう」って誘っただけでも「その他の行為」に当るんだろう。
ビラ配ったり街宣したりデモしたりするのは「正当な活動」じゃねえんだろう。
●[AML 7147] Fwd: [toukai:01178] サンデープロジェクトに登場した大林刑事局長の「過去」
共謀罪は必要だと主張する人物は、どんな人物だかよく分かる。
●[Cyberaction] Say ”NO” to 共謀罪 サイバーアクション
みなさんよろしく!
当然反対です。これもまた、どんな表現が人権を侵害しているかなど、恣意的に運用されることでしょうから。
http://d.hatena.ne.jp/minshushugisha/20060507
で結果報告を行いました。
今後もよろしくお願い致します。