2005年01月19日(水)
国に4800万円の賠償命じる逆転判決 元徴用工訴訟
太平洋戦争中に強制的に連行され、広島で被爆した韓国人の元徴用工40人(うち19人は死亡)が、国と三菱重工業(東京)などに慰謝料や未払い賃金など計4億4000万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が19日午後、広島高裁であった。西島幸夫裁判長は請求を退けた一審判決を変更し、国に総額4800万円の賠償を命じる逆転判決を言い渡した。三菱重工業への請求は認めなかった。
判決理由で西島裁判長は、「家族への脅迫などで広島に連行されたのは違法で、国の責任は免れない」と指摘した。
訴えなどによると、原告らは、戦局の悪化による日本国内の労働力不足を補うため、国民徴用令に基づいて44年秋に朝鮮半島から連行された。当時の三菱重工業広島機械製作所などで働かされ、45年8月に全員が被爆した。過酷な労働を強いられたうえ賃金の一部が支払われず、国も十分な支援措置をとらなかった、などと主張している。
一審の広島地裁は99年3月、旧憲法下では国は個人の損害への賠償責任を負わないとする「国家無答責」を適用して国への請求を棄却。未払い賃金などについても民法上の時効が成立しているとして三菱重工業への請求も退けたため、40人が控訴していた。
控訴審で、原告は「国家無答責の適用は正義公平の原則に反する」と主張。未払い賃金についても「被告側が時効の援用を主張するのは権利の乱用にあたる」と反論していた。
(以下はこのニュースに関して、1月20日の朝日一面からの引用)
旧厚生省が1974年に発した「402号通達」(2003年3月に廃止)には「日本国の領域を越えて居住地を移した被爆者には原爆特措法の適用がない」という取り決めがあった。
つまり被爆しても国外に住んでいる者や、一度被爆者として認定されても国外に出た者は援護の対象外となる。
この為、原告の元「徴用工」らは日本に在住していなかったので「被爆者健康手帳」を交付されず、「健康管理手当」を受けられなかったという。
判決では「被爆者援護法」について、「国籍にかかわらず被爆者を広く援護しようとする人道的立法」であるとして、原告が援護を受けられないのは「不合理な差別で違法」であるとした。当然な判断と言えよう。被爆者の居住地によって援護を怠るとは全く言語道断である。
(もっともこの判決は国と三菱重工への賠償請求、及び未払い賃金の支払い請求は退けている。判決要旨)
またこの判決は、原告らが日本に連行された経緯についても言及している。
「この徴用について判決は、警察官が監視して事実上軟禁に等しい状態で連行するなど法の定めを逸脱した行為があり、『国について不法行為が成立する余地がある』とした」
つまり「徴用」という名目による動員ではあったが、実質は人さらい、拉致だったのである。原告らは拉致された挙句、放射能を浴びせられたのである。
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戦時中に朝鮮人を強制連行する政策については、1939年9月の「自由募集」に始まり、1942年2月からの「官斡旋」、1944年9月からの「徴用」と、その形態が変化している。
このうち「自由募集」「官斡旋」は、前提はあくまで本人の希望に基づくものであったが、実際はカルト教団が都合の悪い人物を拉致するが如き蛮行が行なわれていたのは言うまでもない。
そして戦争末期に至りいよいよ労働力が逼迫したため、合法的に朝鮮人を拉致する為に考え出されたのが「徴用」という口実だったのである。
「徴用」開始に先立つ1943年10月31日公布、同年12月17日施行の「軍需会社法」は、「官斡旋」にて連行された朝鮮人の拘束を合法化するものだった。
この第6条には、
「軍需会社の営む軍需事業に従事する者は国家総動員法により徴用されたものと看傲す」
という規定があった。
軍需会社と規定された日本鋼管川崎工場で働かされていた金景錫さんという人は、指導員に、
「これからは現員徴用になった。だから、逃げることは絶対にできないから、逃げようなんて思っちゃいけない」
と言われたという。
他の例では、ある朝鮮人が1944年に2年契約が満了したので帰国許可を求めたところ、日本鋼管側は「徴用になっているから駄目だ」として一時帰国だけを許可した。
帰国して骨を伸ばしていたところ地元の巡査に、
「お前は現員徴用になっている。だから日本鋼管に戻れ。戻らなければ逮捕する」
と言われ、やむなく再び渡航したそうである。(柏書房、朝鮮人強制連行真相調査団・編著「朝鮮人強制連行調査の記録:関東編1」より引用)
このようにして、「自由募集」「官斡旋」という制度下で隠れて行われていた奴隷狩りは、「徴用」という名目によって合法化したのである。
しかし朝鮮人にとって、「大日本帝国臣民」の義務としての「徴用」など、受け容れ難いものだったことは言うまでもない。以下に示すような激しい抵抗も発生したのである。
「最近一般徴用実施せらるる旨発表せらるるや、一部知識階層並びに有産階級中には逸早く支那満州国方面に逃カイし、或いは住所を転々して当局の住所調査を至難ならしめ、或いは急拠徴用除外部門へ就職を企て一般階層に於いても医師を籠絡仮病入院し、又態々花柳病に罹染し疾患の故を以て免れんと企て中には自己に於いて手、足に傷つけ不具者となり忌避せんとす者甚だしきに至りては労務動員は邑面職員及至警察官の専恣に因るものと曲断し、之を怨み暴行脅迫の挙に出ずる等の事案は実に枚挙にいとまなく、最近報告に接する事犯のみにても二十数件を算する状況にあり。殊に先般忠清南道に発表せる送出督励に赴きたる警察官を殺害せる事犯の如きは、克く這間の動向を物語るものにて、特に注目すべきは、集団忌避乃至暴行行為にして慶尚北道慶山警察署に於いて検挙せる不穏企図事件の如きは、徴用忌避の青壮年二十七名が徴用忌避のため青壮年27名が決心隊なる団体を結成し食料、竹槍、鎌等の武器を携行、山頂にたてこもり、あくまで目的貫徹を企図しおりたるものにして先鋭化せる労働階級の動向の一端を窮知し得らるる所なり。もっとも、「徴用」を拒んで上記のような行動に出た者は全体から見れば僅かだったであろう。ほとんどは抵抗する術もなく、その命令を従容と受け入れざるを得なかったに違いない。
以上の如き情況下に於ける今次の緊急大動員は実に容易ならざる事に属し、此の際警察に於ける濃厚なる指導取締の裏付けを為すにあらざれば所期の動員至難なるのみならず、治安上に及ぼす影響又甚大なるものあるに鑑み、指導啓蒙を更に強化実施すると共に労務動員を阻害するが如き事案に対して厳重取締を為しつつあり」(第八十五回帝国議会予算説明資料・・・・朴慶植「朝鮮人強制連行の記録」P-64より引用)
しかし、他国による軍事占領下にあった朝鮮の民衆にとって、たとえ暴力的な手段を伴わなくとも「徴用」とは「奴隷狩り」であり、「拉致」であったことは言うまでもない。
日本国民は有無を言わせず戦場に送られたわけで、その意味では政府から「超奴隷狩」「超拉致」をされました。
課長に叱られるから会社へ行くしかない。
給料削られるからしかたなく出勤する。
みんな強制されて労働に向かっているのだからみんな強制連行だ。
朝鮮人の言い分を真に受けて幸せになった日本人がいるのなら教えて欲しいものだ。
ああ、アホラシ。
少なくとも現在のサラリーマンやOLはみんな徴用されたのではなく自分の意志でその会社に就職
したはずですけどね?
強制されてその会社に出勤している社会人がいるなら教えて欲しいものだ。
いかにも就職活動どころか労働もしたことのないニート君の言いそうなことだ。
ああ、アホラシ。
コイツきっとバイト一つしたことないんだろうなぁ・・・。
ただのアルバイトだって応募しているところに自分から履歴書もって
自分から面接いかなきゃならないのに・・・。
まぁ、こんなこと言ってるようなヤツどこも採用するわけないけどねw