2008年2月17日の夜、埼玉県熊谷市にて1台の車が100km/hを越えるスピードで他の車2台に衝突し、9人死傷(2名死亡)する事故が発生した。衝突した車を運転していた男性の血中からは「酒気帯び運転基準の8倍以上のアルコール」が検出された(中日新聞web)。運転する前に5時間も飲酒していたという。
この男性は危険運転致死傷罪(*1)で有罪となり懲役16年が確定。運転の直前に飲酒していた居酒屋の経営者も道路交通法違反(酒類提供 *2)で懲役2年(執行猶予5年)が確定している。また同乗者2名も、道路交通法違反(飲酒運転同乗 *3)で書類送検された。
この同乗者に対する刑罰は最高で懲役3年だが、遺族らはこれに満足せず、この2名も危険運転致死傷罪の共同正犯(*4)であるとして起訴するように、検察に要求。「運転手と同じ罪のはず」と感じたんだとさ。共同正犯というのは犯罪実行の共犯か、それを「教唆」した場合のことである。運転手がハンドル、同乗者の一人がアクセル、もう一人がブレーキを担当していたわけではあるまい?
いくら日本の馬鹿な検察でもこんな無茶な要求には応じなかった。他の交通事故遺族からも「気持ちは分かるが無理」と諌められても止まらず、自力で「告訴状」を作り上げ検察に提出。これに圧力を感じたのか、さいたま地裁は二人を危険運転致死傷の幇助罪(*5)という容疑で在宅起訴、同地裁にて裁判員裁判が開始された。遺族の小沢克則氏・妻の樹里氏も「被害者参加制度」で出廷した。
そして2月14日、「市民感覚」を反映させるという触れ込みの裁判員裁判によって、被告二人に懲役2年(求刑8年)という判決が下った。危険運転致死傷の幇助罪の判決は全国で初だという。従来、同乗者に対しては道路交通法違反か、その幇助罪で罰金刑か執行猶予付きの判決が大半だったという(2月15日東京新聞埼玉版)。
しかし「上限の懲役10年を」(埼玉新聞web)望んでいた遺族らはなおも不満が残り、検察に控訴を要請したという。彼らの執念というか復讐心には鳥肌が立つ思いがする。一方被告側弁護士は「供述調書の証拠採用の経緯に問題がある」と指摘、一人の被告が東京高裁に控訴した。
■ 言うまでもなく酒を飲んで運転して死亡事故を起すとは許しがたい犯罪である。それにしても同乗者どころか酒を飲ませた者に対しても刑罰が必要なのだろうかと思う(2007年9月、車を提供した者・酒を飲ませた者・同乗者への罰則が施行された)。また酒気帯び運転が(呼気のアルコール濃度が0.25mg未満の場合)違反点数13点・罰金50万円!という重いものになったことにも強い違和感がある。前にも言ったがこれは「ペナル・ポピュリズム」(刑罰の大衆迎合)というものだ。
先日、フジテレビの朝の番組で小倉が「飲酒運転は悪いことだって分かっているはずなのに、なぜ飲酒運転をするのか!」などとほざいていた。なぜ飲酒運転してしまうのか分からないなら生意気なことほざくんじゃねえぞ。まあテレビの世界じゃ小倉程度の人間が適任なんだろうな。
事故の起こった埼玉県熊谷市は、同じ埼玉でも俺の住んでるさいたま市など県南より、多くの労働者が自動車通勤していることだろう。職場の仲間と酒を飲んだら、そのまま車で帰るに決まってる。駅から遠く離れた場所の居酒屋には、車で行って車で帰るに決まっている。ごく当たり前に行われていたことだ。
だからちょっとぐらい大目に見てやろう!なんて言うつもりはない。ビール一杯程度でも酒を飲んだ場合は運転代行を利用するべきだ。飲み会の約束があればタクシーで行くべきだ。我々ドライバーは意識を改めなくてはならない。
しかし酒気帯びで罰金50万円とは不当な重刑だと思う。厳罰化すれば飲酒運転が無くなる、という単純な話じゃないだろう。警官さえ度々酒飲んで事故って捕まってるからな。酒を飲むことも車を運転することもあるなら、他人事とは思えないはずだ(今まで一度も飲酒運転したこと無いって言い張る奴は閻魔様に舌を抜かれちまえ)。一部の不届き者の問題ではなく、自分たち自身の問題なんだと、受け止めるべきではないか?マスゴミや、あくまで厳罰を望むこの事件の遺族のような、とにかく被告を敵視し、極悪犯だから厳罰を与えなければ・・・という姿勢では、今後も飲酒運転は無くならず、悲惨な事故も起こるだろう。
■ 運転していた男性は同乗者二人の仕事の後輩ということなので俺はなんか勘違いをしていたが、判決公判で指摘されたところによると、この男性が同乗者を誘って車に乗せた(ドライブに誘った)そうな。「一回りしてきましょうか」という誘いに、同乗者も「うん」「そうしようか」と同意したのだという。その約15分後に事故発生(2月14日東京新聞)。「時速100〜120キロで走行中にカーブを曲がりきれずに対向車2台と衝突した」という(毎日jp)。全く許されない犯罪だ。飲酒の問題だけに矮小化してはらない。こういう酒飲んで暴走運転したり、通り魔する輩のせいで、飲酒運転の罰金がトンデモない額になったり万能工具持ってるだけで摘発される世の中になっちまったんだな。
ってゆうか、かつて峠の走り屋だった俺に非難する資格はねえだろうけどよ。スピード狂仲間として少しは同情してやるべきかもな。彼が事故を起こした車は三菱がWRCに投入していたランサーだという。昔ギャランに乗せてもらって大人4人乗ってんのにいい加速だなあと感心したことがあるが、ランサーはそれどころじゃないだろう(いろいろグレードはあるだろうけど)。自動車メーカーは国のお墨付きの元に暴走運転の誘惑に駆られるような車を売りさばいているのに、この誘惑に負けた者が事故ってもメーカーも国も知らん顔。実に非情ですな。
それはともかく裁判長は、上記のように被告二人が誘いに乗った(飲酒運転を黙認した)、と指摘しつつ「両被告は、運転していた男が正常な運転は困難と認識しており、制止義務があった」と指摘、危険運転致死傷の【幇助罪】懲役2年の判決が下ったわけだが、これについて裁判員制度反対運動を牽引する我らが高山俊吉弁護士は、「ほう助概念を拡大解釈している」と批判している。たしかに裁判で認められたのは被告らが相槌を打っただけだ。これで危険運転を「幇助」したと言えるだろうか?飲酒運転を止めなかっただけではないか?
■ 法廷では運転していた男性(受刑者)の証人尋問が行われ、同乗者のほうから運転をそそのかしたように受け取れる証言を行った。一方で被告の一人は、急加速を制止したが聞き入れてくれなかった、という主旨の発言をしている。今となっては堂々巡りであり、こういうあやふやな回想を判決の根拠にしてはならない。そもそも同乗者が飲酒運転を容認したと、裁判で認定できるほどの記録は無かった。
「事件から1年4ヶ月後の09年6月に、検事の取調べに飲酒運転の了解、黙認を認めたとされる**被告の供述調書」を、「有罪の根拠」としたのである。恐らく上記のような、被告らが相槌を打ったとされる記録がそれに当たるのだろう。事件から1年4ヶ月後も経ってから、車に乗るときにどんなやり取りがあったのか、何を言ったか何を言わなかったのか、憶えているわけがない。こんなものが裁判の証拠になるわけがない。冤罪を生むだけだ。
しかもこれは「公判前整理手続きで証拠に採用しないことで検察側、弁護側ともに合意」していた。「公判でも、証拠として提出されずに審理が進められてきたが、公判途中に裁判長が職権で、これを証拠採用した」。
被告の弁護士らは「検察が証拠として認められないという考えで提出しなかった調書を、裁判所が採用、信頼できるとした。不公平だ」「飲酒運転を憎む気持ちは誰でも同じ。しかし、あやふやな証拠で有罪にできない」「有罪にするために調書を採用したと思わざるをえない」と批判した。つまり判決は「あやふやな証拠」を元に下されたのである。「疑わしき」を罰した裁判だったのだ。
この判決は「被害結果の重大性」を「量刑上最も重視した」という。「被害者参加制度を利用し、法廷に立った被害者や遺族の強い怒りが影響したとみられる」(以上、2月15日東京新聞埼玉版)。しかもただえさえ重刑を導きやすい裁判員裁判である。小沢夫妻の存在は裁判員に強い圧力を与えただろう。こんなものは裁判とは言えない。俺だってもし脇見運転の車にはねられたりすれば「運転手を死刑にしてくれ!」って法廷で叫ぶだろうな。
■ しかし遺族が被告に強い憤りを抱くのは当然のことだが、同乗者にさえ最大の懲役10年を求めた小沢夫妻の心情は全く理解できない。この判決に関する彼らの発言は極めて過激、あきれたものだ。
● 「(被告二人は受刑者より)立場が上なのに飲酒運転を繰り返していた。同じ穴のむじなだ」
(克則氏の発言。この事件とは関係の無い話である)
●「(同乗者と運転手は) それまで何度も飲酒運転を繰り返していた。8年からはるかに落ちるのは普通に考えておかしい」
(2月15日東京新聞埼玉版より、克則氏の発言。この事件とは関係の無い話である)
● 「2年は少なすぎ。私たちの気持ちが反映されていない」「もっと同乗者への罰則が厳しくなることを期待したい」
(樹里氏の発言。遺族の気持ちを素直に反映したら被告はみんな死刑ですがな!)
危険運転致死傷幇助罪の上限を求めたということは、もしこの刑の上限が死刑だったら、死刑を求めていたのかもね?それにしても彼らの行動は、遺族の心情から出た行動というより最早「運動」と化しているようだ。彼らのHPの「活動報告」を見てみると、市長や県知事や「鳩山法務相」と面会したことがあるという。これだけでも彼らが、保守的というか排外的というか少数者の権利を認めない圧力団体だと判る。あの死神大臣に、飲酒運転の犯人には厳罰を!とかお願いしたんだろうねどうせ。
ググってみるとこの夫婦は以前から数々のテレビ番組に出演しているようだ。夫人の樹里氏は見ての通り美人だからテレビ受けもするだろう(ブログも樹里氏が書いているようだ)。世間は樹里氏への同情心から被告への厳罰を支持するかもしれない。これぞまさに「ペナル・ポピュリズム」というものだ。情けないことだが。
こうして「被害者」という特権を武器にしたモンスターペアレンツの如き輩が世論を扇動しマスゴミが便乗し、これに権力が迎合し(というか利用し)、大多数の市民も「お上」の言うことだからと口をつぐみ・・・結果として刑事事件の容疑者・被告・受刑者の人権が奪われ、国家権力の統制が強められるのである。ああいう連中に煽れて刑事事件の被告を憎み厳罰化を歓迎するのは、結局自分の首を絞めることだと悟るべきだ。判決後裁判員の一人は「いつ自分が被害者になるか分からないと思った」と感想を述べたそうだが(産経ニュース)、いつ自分がこういう魔女狩り裁判を受けるか分からない、と想像してみるべきだ。
愚痴ってみても仕方ない、とにかくこの不当判決が控訴審で覆ることを切に願う。そして我々(容疑者・被告・受刑者を含めた全ての人民)の権利を守るために裁判員制度を打倒しなければならない。
(追記しとくが、被告二人は飲酒運転を止められなかったことは反省し、死傷者・遺族に謝罪してほしいと思う。道路交通法違反で罰金刑を受けていると思うが、道義的責任は感じてほしい。どっちにしろ遺族は被告に懲役刑が与えられるまで満足しないだろうけど・・・)
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*1 刑法 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の三)
(危険運転致死傷)
第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
*2 *3 道路交通法 第四章 運転者及び使用者の義務
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス及び道路運送法第二条第三項 に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二第四号及び第百十七条の三の二第二号において同じ。)の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
第八章 罰則
第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
三 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法 (昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三 の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運 転した者に限る。)
四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反して、酒に酔つた状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反して、第三号に規定する状態で自動車を運転することを命じ、又は容認した者
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が身体に前号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で当該車両等を運転した場合に限るものとし、前条第二号に該当する場合を除く。)
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第三項の規定に違反して酒類を提供した者(当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る。)
四 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第四項の規定に違反した者(その者が当該同乗した車両の運転者が酒に酔つた状態にあることを知りながら同項の規定に違反した場合であつて、当該運転者が酒に酔つた状態で当該車両を運転したときに限る。)
五 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(前条第三号の規定に該当する者を除く。)
六 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第一号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、前条第四号に該当する場合を除く。)
七 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(前条第五号に該当する者を除く。)
*4 *5
第十一章 共犯
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
・・・被告らは飲酒運転を「容認」していたのかもしれないが、危険な運転を共犯したわけでもなく、幇助したわけでもない。この容疑で起訴されたこと自体不当である。
事実認定は検察側の主張をほぼ認めたが、決められた義務をせずに犯行を手助けする『不作為によるほう助』の成立について、従来の判例はより高いハードルを求めている。捜査関係者からも「思い切った起訴だった」との声が聞かれる(2月15日東京新聞埼玉版)つまり、普通だったら飲酒運転を止めなかっただけで危険運転致死傷罪の幇助なんかになりっこない、ということだ。
飲酒運転1回で懲戒免職などは常軌を逸していると思います。
無免許ってそれほど危ないのか?海外では免許なんて1日でとれます
まぁ話戻って、そもそも危険運転致死傷罪が、刑法のバランスを欠いたものだと思うんですよ
別に厳罰化主義者ではないけど、もし厳罰化するなら全ての刑法を厳罰化しないとバランス的におかしいでしょう 殺人・傷害致死でこれより軽いなんていくらでもある
そもそも飲酒運転は危ないけど、その危なさが未必の故意の殺人なんて言われるほど危ないのかとの議論が全くされていない
普通の運転より危ないってだけで、相対的に危険だから厳罰にってだけで、絶対的に事故を起こす可能性がどの程度なのかとか、そういう視点から見れてないので、法律つくる段階で、批判されてましたね