惚けまくって嘘つくまくって逃げまくって、挙句の果てに「時効」かよ!
チッソが時効を主張、請求棄却求める 水俣病訴訟
2006年11月26日00時45分
水俣病の未認定患者が国と熊本県、原因企業のチッソに損害賠償を求めて05年10月3日に起こした訴訟で、チッソが「すでに時効が成立している」として、請求の棄却を求める準備書面を熊本地裁に提出していたことが25日、わかった。チッソ側は水俣病第1次訴訟の熊本地裁判決(73年)の敗訴以来、時効は主張してこなかったが、準備書面で、原告が症状を知ってから3年経過したことや20年の除斥期間を主張している。原告らは「加害企業が時間の経過を理由に責任逃れをすることは許されない」と反発している。
チッソは準備書面で、(1)原告の多くは95年の政治決着前から感覚障害を自覚しており、症状を知ってから消滅時効期間の3年が経過している(2)原告の症状が85年10月3日以前に発生していた場合、(提訴までに)既に損害賠償の請求権を失う除斥期間(20年)が経過、請求権は消滅していると主張。「和解の余地はない」として請求の棄却を求めている。
今回の訴訟は、未認定患者でつくる水俣病不知火患者会(熊本県水俣市)の会員らが提訴。原告は計1159人で、1人当たり850万円の損害賠償を求めている。
これまで水俣病の時効を巡っては、チッソが水俣病第1次訴訟で「原告らが認定を受けてから3年以上経過している」と主張したが、熊本地裁は73年の判決で「損害が継続的に発生している場合、最初に損害や加害者を知った時から消滅時効が進行するという解釈は到底とり得ない」として退け、確定した。
一方、国と熊本県は関西訴訟などで時効論を主張し、一部が認められた。今回の訴訟で国と熊本県は、関西訴訟最高裁判決で指摘された国家賠償責任を認めつつ、除斥期間や水俣病の診断基準については争う姿勢を示している。
チッソの姿勢について、原告団の大石利生団長は「加害企業の責任は期限を切れるものではないはずだ」とした上で、「被害者には以前から症状があったが、それが水俣病だとは、チッソも国も県も言ってこなかった」と反発している。
原告弁護団長の園田昭人弁護士は「時効の主張は水俣病問題を収束させたいという考えが背景にあるのでは。水俣病の公式確認50年を迎え、これまでの教訓と反省を生かそうとする流れに冷や水を浴びせる態度だ。関西訴訟の最高裁判決以降、国や熊本県の責任問題が前面に取り上げられるようになった陰で、開き直っていると言うほかない」と批判している。
水俣訴訟、チッソが「和解の余地なし」…決着困難に 水俣病の認定申請者団体「水俣病不知火患者会」が国と熊本県、原因企業チッソ(本社・東京)を相手に損害賠償を求めている集団訴訟で、チッソが「すでに時効が成立しており、和解の余地はない」とする準備書面を提出していることがわかった。原告は和解を視野に入れた訴訟進行を期待していたが、チッソ側が全面的に争う姿勢を示したことで、早期決着は困難な見通しとなった。
チッソは「(1995年の)政治決着で、全面解決したと認識している」と説明。時効については「(2004年の関西訴訟の)最高裁判決で国側が主張していた除斥期間の一部が認められており、あえて争点にした」と話した。
原告側弁護団長の園田昭人弁護士は「チッソは何の反省もせず居直った。加害企業としてあるまじき行為であり、暴挙だ」と批判している。
(2006年11月25日23時7分 読売新聞)
水俣病訴訟 チッソが時効を主張 準備書面提出、原告ら反発
熊本、鹿児島県などに住む水俣病認定申請者が国、熊本県、チッソを相手に損害賠償を求めている訴訟で、チッソが「既に時効が成立している」と主張する準備書面を提出していることが25日、分かった。過去の水俣病訴訟で国、県は時効を主張してきたが、チッソは第1次訴訟で敗訴(1973年)して以来、時効は主張してこなかった。原告患者らは「被害は終わっていない」と一様に反発している。
チッソは準備書面で(1)原告の多くは95年の政治決着前から感覚障害を自覚しており、症状を知ってから消滅時効期間の3年が経過している(2)原告の症状が、85年10月3日以前に発生していた場合は既に20年の除斥期間が経過しており、請求権は消滅している‐などとして「和解の余地はなく、請求の棄却を求める」と主張している。
これに対し、原告団長で水俣病不知火患者会(熊本県水俣市)の大石利生会長は「加害責任を真剣に受けとめないチッソの態度には、言葉に出せないくらい歯がゆさを感じる。これだけの被害者がいることを、もっと直視すべきだ」と反発。
水俣病損害賠償の時効については、チッソが1次訴訟で「原告らが認定を受けて3年以上経過している」と主張したが、熊本地裁は「損害は継続的に発生しており、消滅時効が進行するという解釈は到底とり得ない」と退け確定した。国、県は関西訴訟などで時効論を主張し、一部が認められている。
今回の訴訟は、水俣病関西訴訟の最高裁判決(2004年)で国、県の責任が確定した後に認定申請した不知火患者会の1159人が熊本地裁に提訴している。
=2006/11/25付 西日本新聞夕刊=
2006年11月25日13時46分