労組の団交権制限を削除 規制改革会議の最終答申
2006年12月25日08時41分
25日にまとめられる政府の規制改革・民間開放推進会議の最終答申から、労働組合の団体交渉権を制限するとした項目が削除されることがわかった。今月上旬に示された原案では、労組の団体交渉権について「従業員の一定割合以上を組織する場合に限るよう早急に検討する」としていたが、憲法に抵触しかねないなどの理由から見送ることになった。
労働組合法は、組合員がその会社に1人でもいれば、使用者は正当な理由がなければ組合との団体交渉を拒否できないと定めている。しかし、同会議専門委員の小嶌典明・大阪大教授(労働法)が「経営側への負担が大きい。交渉権を一定割合以上の組合に限れば、労組が多数の組合員を組織する動機付けにもなる」と主張。米国では、過半数の労働者の支持を得た組合が交渉権を得る仕組みで、これを念頭に、1割以上の組織率を条件にした構想だった。
だが、厚生労働省は「憲法はすべての国民に団結権や団体交渉権を認めている。少数組合を排除する理屈は成立しない」と反対していた。非正社員が増えるなか、1人でも入れる地域の労組へのニーズが高まっており、働き手の側からも答申案に懸念の声が出ていた。
2006年12月27日
【労組の団交権制限を削除 規制改革会議の最終答申】
これ、指環さんが書いていた件ね。当然の判断だと思うけど、恥ずかしながらこういう権利があることを知らなかった。労働者の一人としていろいろ勉強しなきゃね。
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