君が代伴奏命令は合憲 処分教諭の敗訴確定
2007/02/27 18:59
東京都日野市の市立小学校で1999年、校長の職務命令に反し、入学式での君が代のピアノ伴奏を拒んだ音楽教諭の女性(53)が都教育委員会の戒告処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は27日、伴奏命令を合憲とした2審東京高裁判決を支持、原告の上告を棄却した。原告敗訴が確定した。
那須弘平裁判長は判決理由で「校長による伴奏命令は原告の歴史観、世界観を否定するものではなく、思想・良心の自由を定めた憲法19条に違反するとはいえない」との初判断を示した。
日の丸・君が代をめぐる職務命令に従わず、処分された教諭らが相次いで起こした訴訟で最高裁判決は初めて。ほかの訴訟に大きな影響を与えそうだ。
判決によると、原告は99年4月、勤務していた日野市立小の入学式で伴奏を拒否。職務命令に従わなかったのは地方公務員法違反に当たるとして、都教委は戒告の懲戒処分とした。
君が代伴奏命令は合憲、教諭の上告棄却…最高裁初判断
東京都日野市の市立小学校の入学式で、「君が代」のピアノ伴奏を命じた校長の職務命令を拒否したことを理由に懲戒処分を受けた音楽科の女性教諭(53)が、都教育委員会を相手取り、処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、最高裁第3小法廷であった。
那須弘平裁判長は「校長の職務命令は思想及び良心の自由を保障した憲法19条に違反しない」とする初判断を示し、教諭の上告を棄却した。教諭側の敗訴が確定した。
入学式や卒業式の国旗掲揚や国歌斉唱を巡っては、起立や斉唱、ピアノ伴奏を拒否して処分されるなどした教職員ら延べ950人以上が、各地の教育委員会を相手取り、全国で訴訟を起こしている。一連の訴訟で、最高裁が職務命令を合憲とする判断を示したのは初めてで、大きな影響を与えそうだ。
この日の判決は、那須裁判長と、上田豊三、堀籠幸男、田原睦夫各裁判官の計4人の多数意見。藤田宙靖裁判官は、反対意見を述べた。
多数意見はまず、ピアノ伴奏を拒否する教諭の考えを、「歴史観や世界観、社会生活上の信念」と位置づけた上で、職務命令で伴奏を命じても、この考えを否定することにはならないと指摘。さらに、ピアノ伴奏は、「音楽教諭にとって通常想定された行為」に過ぎないとし、それを命じる職務命令が、「特定の思想を持つことを強制したり、特定の思想の有無を告白することを強要したりするものではなく、児童に一方的な思想を教え込むことを強制することにもならない」と述べた。
また、判決は、「公務員は全体の奉仕者」と規定した憲法15条を踏まえ、教諭には上司の職務命令に従う義務があるとし、ピアノ伴奏による国歌斉唱は学習指導要領の規定にもかなうことから、「職務命令は不合理とは言えない」とした。
裁判長の那須裁判官は補足意見で、「学校が組織として国歌斉唱を行うことを決めた以上、音楽教諭に伴奏させることは極めて合理的な選択。職務上の義務として、伴奏させることも必要な措置として憲法上許される」と述べた。
一方、藤田裁判官は反対意見で、「原告の思想・良心の自由とは正確にどのような内容か検討し、公共の利益との比較についてより具体的に検討する必要がある」と述べ、審理を高裁に差し戻すべきだとした。
判決によると、音楽教諭は1999年4月、入学式で君が代を伴奏するよう、校長から職務命令を受けたが従わず、都教委から戒告とする懲戒処分を受けた。1、2審判決は、「公共の利益のために勤務する公務員は、思想・良心の自由も制約を受ける」として、教諭側の訴えを棄却した。
(2007年2月27日21時47分 読売新聞)
君が代のピアノ伴奏命じた校長の命令は合憲 最高裁判決
2007年02月27日21時00分
東京都日野市立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏をしなかったとして戒告処分を受けた女性音楽教諭が、都教育委員会を相手に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は「伴奏を命じた校長の職務命令は、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しない」との初判断を示し、教諭の上告を棄却した。5裁判官中4人の多数意見で、藤田宙靖(ときやす)裁判官は反対意見を述べた。
入学式などでの君が代の伴奏、斉唱や日の丸に向かっての起立の拒否などに伴う処分をめぐっては多くの訴えが起こされており、昨年の東京地裁判決が「違反者を処分するとした都教委の通達や職務命令は違憲」とするなど、下級審の判断が分かれている。今回はピアノ伴奏に絞っての判断で、不起立や不斉唱を巡る訴訟では別の結論が導かれる可能性も残されている。ただ、「職務命令は特定の思想を強制するものではない」とする今回の解釈は同種訴訟に一定の影響を与えそうだ。
第三小法廷は、伴奏命令は(1)「君が代が過去の日本のアジア侵略と結びついている」とする教諭の歴史観・世界観自体を否定しない(2)特定の思想を持つことを強制・禁止したり特定の思想の有無の告白を強要したりするものではないと述べた。命令当時、君が代斉唱が広く行われていた▽憲法は公務員は全体の奉仕者と定めており、地方公務員は法令や職務命令に従わなければならない立場にある、とも指摘した。
教諭は99年の入学式で校長に君が代の伴奏を命じられたが、「思想・信条上できない」と拒否。斉唱は用意されたテープによる伴奏で行われた。
小法廷の意見は割れた。「卒業式の秩序維持」を強調する補足意見が出る一方、藤田裁判官は「君が代斉唱の強制自体に強く反対する信念を抱く者に、公的儀式での斉唱への協力を強制することが、当人の信念そのものへの直接的抑圧となることは明白だ」として、審理を高裁に差し戻すべきだと述べた。
君が代を伴奏させることが「特定の思想を持つことを強制」したり、
「児童に一方的な思想を教え込むことを強制」することではないんだってさ。
天皇を讃える歌を押し付けるのが思想の強制じゃなかったらなんなんだよ馬鹿。
*判決の全文
てゆうか一人だけまともなことを言った藤田さんという裁判官のことは憶えておこう。


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