最高裁が高裁判決を維持しなければ、この国は永遠に世界中の笑いものだろうね。
西松建設強制連行訴訟、来月27日に最高裁判決
第二次大戦中に強制連行され過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者、宋継堯さん(79)ら5人が西松建設に損害賠償を求めた訴訟の上告審弁論が16日、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)であった。訴訟は結審し、判決期日は4月27日に指定された。
同小法廷は「1972年の日中共同声明などによって、政府だけではなく個人の賠償請求権も放棄されたか否か」との論点に絞って上告を受理。弁論が開かれたため、請求権放棄を認めず、同社に2750万円の賠償を命じた二審・広島高裁判決が見直される可能性が高い。
西松側は「日中共同声明には『日本に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する』と明記されており、個人の請求権も消滅した」と主張。原告側は「声明に『国民』が放棄したという明文はない」と反論した。(01:18)
2007年3月17日(土)「しんぶん赤旗」
中国人強制連行・西松建設訴訟
最高裁 請求権放棄で弁論
第二次大戦中に強制連行され、広島県内の水力発電所建設工事で過酷な労働を強いられたとして、中国人の被害者と遺族計五人が西松建設に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は十六日、「請求権放棄」の争点に限って弁論を開きました。
原告二人が来日し、陳述。強制労働中に事故で両目を失明した宋継堯さん(79)は、「ずっと地獄のような生活だった。歴史を正しく認識して公正な判決を求める」とのべ、邵義誠さん(81)は「どのように解釈すれば中国人に賠償請求権がないとなるのでしょうか」と訴えました。中国人が最高裁で陳述するのは初めて。判決は四月二十七日。
最高裁が争点にしたのは、一九五二年の日華平和条約と七二年の日中共同声明で中国人個人の損害賠償請求権が放棄されたかどうかです。
原告側弁護団は、日華平和条約が台湾と一部の地域を適用範囲として結ばれたものであると指摘し、その事実を「無視して請求権が放棄されたと考えることは到底不可能」だと強調。日中共同声明については、中国政府が日本政府に対し「『戦争賠償』を放棄したにとどま」り、被害者個人の「『被害賠償』まで放棄したものではないことは文言上明らかである」とのべました。
原告側が逆転勝訴した二〇〇四年七月の広島高裁判決は、個人の請求権を認めています。
最高裁が個人の請求権は放棄されたと判断すれば、従軍「慰安婦」訴訟など、すべての中国人の戦後補償裁判に大きな影響を与えることになります。
強制連行訴訟で中国人原告、逆転敗訴か '07/3/16
▽来月27日に最高裁判決
第二次大戦中に強制連行され、広島県の水力発電所建設工事で過酷な労働を強いられたとして、中国人元労働者と遺族計五人が西松建設(東京)に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は十六日、原告、被告双方の主張を聴く弁論を開き、判決期日を四月二十七日に指定した。
一連の戦後補償訴訟で上告審弁論は初めて。弁論があった場合、二審の判断が見直されることがほとんどで、請求通り同社に計二千七百五十万円の支払いを命じた二審広島高裁判決(二○○四年七月)が何らかの形で変更される見通し。
上告審の争点は、日中共同声明(一九七二年)などで中国人個人の賠償請求権が放棄されたかどうかだけで、請求権が否定されるとみられる。
この日の弁論では、原告の邵義誠さん(81)が「自由を奪われ、毎日十二時間働かされた。食べ物が十分になく、病気になった。歴史の経緯を無視した誤った判決を出されないように強く望み、生きているうちに正義にかなった公正な判決を出すよう強く求めます」と意見陳述した。
争点について、上告した西松側が「日中共同声明に『日本への戦争賠償の請求を放棄する』とあり、請求権は消滅した」と主張。原告側は「個人請求権への言及はない」などと反論した。
中川裁判長は弁論後、原告側が個人請求権に関する中国政府の見解を確認するよう求めた調査申し立てを却下した。
戦後補償裁判で、中国人原告が意見陳述 最高裁で初
2007年03月16日18時52分
第2次大戦中に強制連行され、広島県内の水力発電所の建設現場で過酷な労働をさせられたとして、中国人の元労働者ら5人が西松建設(本社・東京都)を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は16日、双方の意見を聞く弁論を開いた。この日の法廷では、原告2人が意見陳述した。一連の戦後補償裁判で、中国人の原告が最高裁に出廷して意見を述べるのは初めて。
大戦末期に原告らが連行されたのは、同県の安野発電所。西松建設の工事現場で中国人360人が働かされ、栄養失調や事故などで29人が死亡したという。
原告の宋継堯さん(79)は、強制労働のさなかに両目を失明した。車いすで出廷し、「公正な判決を望む」と訴えた。
邵義誠さん(81)は19歳のとき、路上で突然男たちに拉致されて日本に連れてこられたという。「食べ物は十分ではなく、水を飲んでごまかした。病気になって動けなくなると、食事はさらに半分に減らされた」と説明。「西松建設からは報酬も謝罪もない」と怒りをあらわにした。
第二小法廷は、72年の日中共同声明で中国人個人の損害賠償請求権が放棄されたかどうかに絞って審理する。2人の原告と代理人は「中国政府側は、個人の賠償請求権まで放棄したという取り扱いはしていない。一方的な解釈をすれば外交問題に発展するのは必至だ」と主張した。
二審・広島高裁判決は、原告の請求を棄却した一審判決を取り消して同社に総額2750万円の支払いを命じた。しかし、二審の結論を維持する場合には必要がない弁論が開かれたことから、原告側が逆転敗訴する見通しだ。