2014年04月27日

職質検挙が少なかった警察官がパワハラで自殺

 2014年2月、東京都大田区のトイレで44歳の巡査長が拳銃自殺した。この巡査長の上司である52歳の警備補から執拗なパワハラを受けていたことが自殺の原因だという。
 この警部補は複数の部下に対し、職務質問による検挙数が少ないことなどを厳しく責め、頭を叩いたりゴミを投げつけるなどの暴力を振るっていた。「おまえら駄目だ。身の振り方を家族と相談しろ」と辞職を強要するような暴言も吐いたという。自殺した巡査長は遺書に、警部補の名前を挙げて「許せない」「こんなに仕事が嫌になったのは初めてだ」と記していた。
 警視庁はこの警部補に対し、「減給百分の十(三カ月)」の処分を下したという・・・。余りに軽すぎる処分だな。直ちに懲戒解雇にするべきだろう。こんな奴の給料に税金を使われたくないな。


◇ 警察官の拳銃自殺 「パワハラが要因」 (魚拓)
◇ 警官自殺 パワハラ原因 警視庁 蒲田署の警部補懲戒 (魚拓)

 しかし職務質問による検挙数が少ないことで部下を責めるとは・・・。前にも書いたが警察には、職質によって摘発するノルマがあるという。スピード違反や飲酒運転の摘発にもノルマがあるのかもね。こういう発想が恐ろしいんだけど。そんな都合よく犯罪者が歩いてるわけがねえだろ。民間企業の営業じゃねえんだから。「悪質なキャッチセールス」そのものだな。
 犯罪摘発数にノルマを課せば、現場の警察官は摘発に躍起になり、不当な捜査や冤罪を生むのは当然だ。こんな当然のことに気が付かないのか?分かっててやってんのかな。組織の維持・拡大だけが使命なんだろうな。

 警察という犯罪組織は、無作為に市民を呼び止めた挙句、持ち物を勝手に調べて言いがかりをつける。警察署に拉致して冤罪を押し付ける。活動を破壊するためのスパイに仕立て上げようとする。
 しかし、警察官は通行人に手あたり次第職質していい、というわけではない。警察官に職質を受けそうになっても何も答える義務はない。シカトして立ち去ればいいだけだ。しつこければ大声で怒鳴ってやるのも手かも。そうやって職質から逃れたことがあるぜ(転び公妨に気を付けないとね)。「任意同行」に応じる義務はない。「任意」だからな。我々市民の無知に付け込もうとする犯罪組織の、一切の要求に応じてはならないのだ。

 もちろん現場の警察官は、わざわざ人に嫌われるようなことはしたくないだろう。違法な職質によって人権を侵害される我々市民も被害者だが、組織からノルマを課せられパワハラの嵐を浴びる現場の警察官も、警察組織による被害者だと言える。こういう構造に追い込んでいる警察組織と日本政府の統治機構を打倒しなければならない。
 まずは検挙数のノルマ設定という愚かな方針の撤回、当事者への厳重処分、自殺した巡査長の名誉回復を望む。
posted by 鷹嘴 at 01:24| Comment(1) | TrackBack(0) | 権力 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
不審と感じた人物に対する手当たり次第の職質は被職質者に、まさにこれから違法行為を起こそうとする意志を思い止
Posted by 松永悟 at 2016年01月28日 10:53
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