2007年04月28日

戦後補償裁判を全滅させる最高裁判決

予想はしていたのだが、あまりの結末に呆然としている。
4月27日最高裁小法廷で、

中国人慰安婦一次・二次訴訟

劉連仁さん強制連行裁判

広島・西松建設強制連行裁判

福岡・三井鉱山強制連行裁判


これら4つの戦後補償裁判の敗訴が確定した。
日中共同声明によって国家間の請求権でなく、個人の請求権も放棄されている・・・という屁理屈によってである。
今後の戦後補償裁判はこれらの判例に従うことになるだろう。
マイミクさん曰く、これらの判例を超えるには、最高裁大法廷で異なる判例が出なければならない、とのこと。
これで全ての戦後補償裁判は絶望的になった。日中関係の新たな火種にもなるだろう。

それにしても(何度も言うが)、
「中華人民共和国政府は、日中両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」
という文章のどこをどう読んだら、個人の請求権も放棄したと読み取れるのだろうか?

強制連行訴訟、中国人元労働者らの請求棄却 最高裁
2007年04月27日13時15分

 第2次大戦中に強制連行され、広島県内の水力発電所の建設現場で過酷な労働をさせられた中国人の元労働者ら5人が西松建設を相手に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が27日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は「72年の日中共同声明は個人の損害賠償等の請求権を含め、戦争の遂行中に生じたすべての請求権を放棄する旨を定めたものと解され、裁判上は請求できなくなった」と初めての判断を示し、原告側の請求を棄却した。

 西松建設に計2750万円の支払いを命じ、原告側を逆転勝訴させた二審・広島高裁判決を覆した。原告敗訴が確定した。

 最高裁で強制連行をめぐる訴訟が実質審理され、判決が出るのは初めて。第二小法廷は、戦後補償問題は日中共同声明によって決着済みで、個人が裁判で賠償を求める権利はない、と司法救済上の「土台」を否定した。

 一方、判決は「被害者らの被った精神的、肉体的苦痛が極めて大きく、西松建設が強制労働に従事させて利益を受けていることにかんがみ、同社ら関係者が救済に向けた努力をすることが期待される」と異例の付言をした。

 日中共同声明の「戦争賠償の放棄」に関する条項は、サンフランシスコ平和条約などと違って個人の賠償請求権までも放棄したかどうかが明記されていないため、その解釈が分かれてきた。

 第二小法廷はまず、原告らが強制連行され、同社が過酷な労働をさせて安全配慮義務を怠る不法行為があったとする二審の認定を支持した。

 そのうえで、請求権が放棄されたかどうかを検討。戦後処理の端緒となった51年のサンフランシスコ平和条約の枠組みについて、「個人分を含め、すべての請求権を相互に放棄した。ここでいう放棄とは、請求権を実体的に消滅させることまでを意味するものではなく、裁判上請求する権能を失わせるにとどまる」との解釈を示した。

 これを踏まえて、日中共同声明について「戦争賠償や請求権の処理で、サ条約の枠組みと異なる取り決めが行われたと解することはできず、あえて個人の請求権処理を未定のままにせざるを得なかった事情はうかがわれない」と指摘。「同声明5項はすべての請求権を放棄する旨を定めたものと解される」と結論づけた。中川裁判長のほか、今井功裁判官、古田佑紀裁判官の計3人の一致の結論。

 原告らは98年1月、広島地裁に提訴。一、二審とも原告らが44年ごろに日本に連行され、同県加計町(現・安芸太田町)の「安野発電所」を建設するため、昼夜2交代で導水トンネル工事などに従事させられたと認定した。

「不当判決なぜだ」原告、拳振り上げ抗議 強制連行訴訟
2007年04月27日15時32分

 「原判決を破棄する」。裁判長が読み上げ始めた判決主文は、傍聴席から上がった「なぜだ!」「不当判決だ!」という怒号でかき消された。戦時中の被害から60年余り。苦しみ続けた原告らが投げかけた問いに、司法が正面から答えることはなかった。

 「不当判決だ」「真実に目を背けるな」。判決言い渡しの瞬間、傍聴席から声があがった。

 記者会見した原告の邵義誠(シャオ・イチェン)さん(81)は「裁判所が自ら責任を免れたいという判決だ」と無念さをにじませた。

 「不当判決」と大書した紙を手に支援者らの前に現れた、原告を支援する土屋信三さん(56)は「ふざけた判決。歴史に汚点を残した。だが、強制連行や強制労働などの事実や安全配慮義務違反は、高裁までに認定されている。道義的責任を取らせたい」と語った。

     ◇

 「閉廷します」。中川裁判長がそう告げた後も、原告の宋継堯(ソン・ジィヤオ)さん(78)らは拳を振り上げ、判決に抗議した。

 宋さんは強制連行先の建設現場でトロッコごとがけから転落し、両目を失明した。空腹でふらふらのまま夜勤を強いられての被災。16歳だった。

 仲間の中国人が病院にかつぎこんだが、医師から「治療できない」と追い返された。頭が割れるような痛みに耐え切れず、腫れ上がった右目を自ら両手で絞り出した。

 労働力として役にたたなくなり、大陸に送り返された。布団で作った上着は破れ、穴だらけになった。裸足で物ごいをしながら、母が待つ家を目指して100キロもの道のりを歩いた。

 目の不自由な妻と結婚し、楽器を奏で、「孫悟空」などの物語を語り、わずかな投げ銭を日々の糧に子どもを養った。

 「この苦しみは、どこにも訴えようがない」。そう、あきらめていた。

 90年代に入り、強制連行の実態調査をしていた中国・河北大学の調査チームや日本の市民団体の訪問を受けた。西松建設が「雇用主」だと初めて知った。半世紀ぶりに訪日し、謝罪と賠償を求めたが、西松は強制連行の事実さえ認めようとしない。98年に提訴した。

 〈今生恨みは晴らせぬか 泣き寝入りかと口惜しくも〉〈思いがけずにようやくに 恨み晴らすは今日にあり〉――。

 憤りを詩に書いた。

 判決後の記者会見。宋さんは、車いすの上で声を絞り出した。

 「最後まで、たたかっていく」

「判決は妥当」救済は触れず 強制連行訴訟で西松建設
2007年04月27日15時31分

 27日の強制連行訴訟の最高裁判決について、西松建設総務部は「弊社の勝訴は妥当だと思う」と話した。一方で、判決が同社に被害救済の努力を期待した点については、「判決を入手していないのでそれ以上はコメントできない」と言及を避けた。
判決文は、
「上告人を含む関係者が被害救済に向けて努力することが期待される」
などと白々しく述べているという(4月27日朝日新聞夕刊2面掲載の判決要旨より)。
強制連行された中国人を虐待し、戦後も補償を拒否し、最高裁で勝訴してしまった企業に何を期待しろというのか。

福岡訴訟も上告棄却に 三井鉱山強制連行
 福岡、熊本両県の炭鉱で働かされた中国人男性15人が国と三井鉱山に損害賠償を求めた強制連行福岡訴訟(第1陣)で、最高裁第3小法廷は27日、原告らの上告棄却を決定した。西松建設強制連行訴訟の最高裁判決で、個人の賠償請求権が認められなかったことが影響したとみられる。

 2004年5月の福岡高裁判決は、強制連行と労働について「国と企業による共同不法行為」と認定したが、不法行為から20年で請求権が消滅する除斥期間の経過などを理由に訴えを棄却。原告が上告していた。

 立木豊地・弁護団長は「原告の受けた被害、心情を考慮しない決定で強く不満が残る」と最高裁の姿勢を批判した。同訴訟は第2陣が福岡高裁で係争中。弁護団の稲村晴夫事務局長は「今後も国と企業の不法行為を認めさせていくが、政治決着の道も探りたい」と述べた。

=2007/04/28付 西日本新聞朝刊=
2007年04月28日01時26分

劉さん遺族の敗訴確定 最高裁が上告棄却(04/28 08:02)
 第二次大戦中に中国から道内の炭鉱に強制連行された後に脱走し、終戦を知らないまま一九五八年まで約十三年間逃亡生活を送った中国人劉連仁さん=二○○○年九月、八十七歳で死亡=の遺族が国に二千万円の損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第二小法廷(中川了滋裁判長)は二十七日、「上告理由に該当しない」として、遺族の上告を棄却する決定をした。二審・東京高裁の遺族側逆転敗訴判決が確定した。

 同訴訟で一審・東京地裁は○一年七月、「国は劉さんを捜索し、保護する義務を怠った」と国の保護義務違反を認定、慰謝料二千万円の支払いを命じた。不法行為から二十年で請求権が消滅する民法の除斥期間を「正義公平に反する」と適用しなかった。しかし、○五年六月の東京高裁判決は「逃亡当時、国家賠償法上は日中間の相互保障がなかった」と国の賠償責任を否定。一審判決を取り消し、遺族側の請求を棄却した。

 一、二審判決によると、劉さんは一九四四年(昭和十九年)九月、中国山東省から強制連行され、空知管内沼田町の明治鉱業昭和鉱業所など道内で炭鉱労働を強いられた。過酷な労働に耐えかね、四五年七月逃亡し、五八年二月に保護されるまで道内の洞穴などで暮らした。同年四月、当時の官房長官からの十万円を拒否する声明を発表し、船で帰国した。

戦後補償裁判、4訴訟も請求権否定 最高裁で敗訴
2007年04月27日20時36分

 戦時中の日本の行為をめぐって中国人が損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一、第二、第三各小法廷は27日午後、計4件でいずれも原告側の上告を退け、敗訴させた。同日午前、第二小法廷が、強制連行をめぐる訴訟で「72年の日中共同声明によって賠償請求権は放棄された」との初判断を示したばかり。この解釈に基づき、戦後補償裁判が次々と姿を消す事態になった。

 4件は、戦時中、旧日本軍の慰安婦にさせられたとして中国人女性が国に損害賠償などを求めた二つの訴訟▽中国から強制連行され、働かされていた北海道の炭鉱から45年7月に脱走し、終戦を知らないまま道内の山野で13年間逃亡生活を続けた劉連仁(リウ・リエンレン)さん(00年死去)が、国に賠償を求めた訴訟▽強制連行されて福岡県の炭鉱で働かされた元労働者が国と三井鉱山に賠償を求めた訴訟。

 このうち慰安婦2次訴訟は、第一小法廷(才口千晴裁判長)が判決を言い渡した。二審は「日華平和条約によって請求権は放棄された」と理由を述べたが、「日中共同声明によって放棄された」と理由を変更した。

 訴えていたのは、山西省出身の郭喜翠さん(80)と故・侯巧蓮さんの遺族。一、二審とも軍が15歳の郭さんと13歳の侯さんを連行、監禁、強姦(ごうかん)した事実を認定したが、請求を棄却した。最高裁も、この事実認定自体は「適法に確定された」と認めた。

 ほかの3件はいずれも法廷を開く判決ではなく、書面だけの決定により敗訴が確定した。

 慰安婦1次訴訟は、被害にあった山西省の女性4人が国に賠償を求めたが、一、二審とも、旧憲法下で国の行為は責任を問われないとする「国家無答責」の法理を適用して請求を棄却していた。

 劉連仁さんの訴訟で、一審は国家賠償法に基づき請求全額を認めて国に2000万円の支払いを命じた。しかし二審は、不法行為のあったときから20年がたつと賠償請求権が消滅するとされる「除斥期間」を理由に、原告を逆転敗訴させた。

 福岡強制連行訴訟では、一審が被告三井鉱山に計1億6500万円の支払いを命じたが、二審は時効と除斥期間の成立を認めて原告を逆転敗訴させた。

これらの不当な判決はこの国の汚点として永遠に残ることになる。
中国“最高裁判決は無効”

戦争中に日本に強制連行されたとして中国人が日本側に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁判所が「日中共同声明によって個人が賠償などを求めることはできなくなった」という初めての判断を示したことについて、中国政府は、27日夜、判決は「違法で無効」だと批判する談話を発表しました。
(4月28日 7時21分)

2007/04/27-23:33 「違法・無効な解釈」と反発=最高裁判決に「強烈反対」−強制連行訴訟で中国
 【北京27日時事】中国外務省の劉建超報道局長は27日、西松建設強制連行訴訟をめぐる同日の日本の最高裁判決について「強烈な反対」を表明するとともに、「1972年の日中共同声明により個人の賠償請求権は放棄された」と初判断を下した最高裁の解釈は「違法であり無効だ」とする談話を発表した。
posted by 鷹嘴 at 18:36 | TrackBack(1) | 戦後補償 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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