2007年04月29日

【松下子会社に支払い命令 偽装請負告発めぐり】

この訴訟だけど、結局松下側のワガママを認めた不当判決になってしまった。原告は控訴する方針とのこと。
松下子会社に支払い命令 偽装請負告発めぐり 2007/04/27 00:47
 松下電器産業の子会社で請負社員として働いていた吉岡力さん(32)=大阪府高槻市=が“偽装請負”だと内部告発した後に差別的な待遇を受けたと600万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は26日、差別的待遇があったと認め45万円の支払いを命じた。 吉岡さんは直接雇用も求めた。山田陽三裁判官は、実態は派遣社員だったとした上で「一定期間後、会社には直接雇用を申し込む義務が生じるが、実際に申し込みがなければ契約は成立しない」として退けた。

 吉岡さんの弁護士は「偽装請負を続けている会社に逃げ得を許す判断だ」として控訴の方針。

 判決によると、吉岡さんは「松下プラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で、業務請負会社の社員として2004年1月から勤務。05年に偽装請負を大阪労働局に申告し、労働局は是正指導した。

松下子会社に支払い命令 偽装請負告発めぐり '07/4/26

 松下電器産業の子会社で請負社員として働いていた吉岡力さん(32)=大阪府高槻市=が“偽装請負”だと内部告発した後に差別的な待遇を受けたと六百万円の慰謝料などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は二十六日、四十五万円の支払いを命じた。

 吉岡さんは直接雇用も求めた。山田陽三裁判官は、実態は派遣社員だったとした上で「一定期間後、会社には直接雇用を申し込む義務が生じるが、実際に申し込みがなければ契約は成立しない」として退けた。

 吉岡さんの弁護士は「偽装請負を続けている会社に逃げ得を許す判断だ」として控訴の方針。

 判決によると、吉岡さんは「松下プラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で、業務請負会社の社員として二〇〇四年一月から勤務。〇五年に偽装請負を大阪労働局に申告し、労働局は是正指導した。

 その後同社は吉岡さんを有期で直接雇用したが、ほかの従業員と隔離された部屋で必要性の低い作業を命じられ、昨年一月に実質的に解雇となる雇い止めをされた。

 判決は、吉岡さんのケースを「偽装請負の疑いが極めて強い」と指摘したが、「請負会社から賃金を支給されており、松下側との契約関係はない」とした。
posted by 鷹嘴 at 17:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 労働問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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