2007年05月30日

ネット見ただけで逮捕される日が来るかも?

5月26日朝日新聞「be」の記事「著作権が脅威になる日」より引用。

最近「著作権関連の法制定や改正」の動きが起きているが、これによって「市民生活や表現の場に影響を及ぼしそうなもの」は、

【1】著作権侵害の非親告罪化
【2】ネット上の著作権侵害ファイルを利用者が保存することを違法化
【3】共謀罪の対象に著作権侵害を盛り込む

この三点だという。

【2】は、ネット上の画像、動画、音声ファイル、文書など、違法にコピーされたものを保存することが有罪になるというのだ。実に馬鹿げた発想である(もっともどのように摘発するつもりなのか知らんが)。この問題を議論している文化庁の小委では合意寸前だったが、ジャーナリストの津田大介さんが反対し、結論は出なかった。津田さんは、
「ネットで見つけた画像をパソコンの壁紙にするのも違法行為になりかねず、ユーザーに与える影響があまりにも大きい」
と語った。たしかにそんなことになれば俺なんか百回ぐらい逮捕されるだろうな(笑)

【1】は、つまり著作権侵害と認められたら、権利者からの告発がなくとも起訴できるということである。
「日本は『模倣品・海賊版拡散防止条約』の制定を提案しており、米国が『海賊版摘発を容易にするため、非親告罪化を盛り込んでほしい』と要望した。提唱国としては条約の条文と国内法を合わせる方が」望ましいとのこと。どこかで聞いたような理屈だな。

竹熊健太郎さんは「非親告罪化されたら、漫画文化に大打撃になる」と警告する。竹熊さんと相原コージさんの競作の「サルでも書ける漫画教室」にも、別の漫画のキャラが時々登場していた。この程度のパロディはよく見られることである。「あしたのジョー」のような人気漫画は何度パロディに使われたことだろうか。
また竹熊さんは「同人誌も大きな影響を受ける」と指摘している(同人誌というものを読んだことはないが、何人もの若手漫画家がエヴァンゲリオンのキャラを勝手に使っている単行本を読んだことはある)。同人誌はパクリの天国らしいが、多くの漫画家を育む「新人のゆりかご」にもなっているという。
「だから漫画家や出版社は、よほどのことがない限り告訴などしないが、非親告罪化されたら状況は一辺する」

これは漫画だけの問題ではない。たとえば、どこかのHPから「2ちゃんねる」に勝手にコピペした場合、そのHP作成者からの告訴がなくても著作権違反として起訴が可能になる。

市民団体などがチラシやHPで、新聞記事の内容を転載した場合、新聞社からの告訴がなくても著作権違反として起訴が可能になる。

護憲団体が、「憲法九条は絶対守ろう! 平和憲太/著」という本の内容を転載した場合、馬鹿馬鹿しいことに「平和憲太」からの告訴の有無など関係なく著作権違反として起訴が可能になるのである。

「山奥ダム建設に反対する会」が、「山奥ダムは不要だ! 堕夢 無駄男/著」という本の内容を転載した場合、「堕夢 無駄男」からの告訴の有無など関係なく著作権違反として起訴が可能になるのである。

名誉毀損で訴えられたジャーナリスト「瑠歩 書造」の裁判を支援する団体が(あるいは弁護団が)、「瑠歩 書造」の著書から内容を転載した場合、「瑠歩 書造」にとってみれば助かることなのに、告訴の有無とは関係なく著作権違反として起訴が可能になるのである。

しかも【3】これが共謀罪の対象になるという。ある弁護士は「非親告罪化と共謀罪がセットになると言論統制も可能になる」と警戒している。
「非親告罪化だけでも、捜査機関が特定の言論人を監視し、著作権侵害の疑われる事例があれば検挙できるし、別件逮捕も容易。共謀罪が加われば、関連した言論機関を一網打尽にすることも可能だ。言論や表現への萎縮効果はすさまじい」

共謀罪とは実行に至らなくても起訴できるという究極の悪法である。たとえば【2】に絡むことだが、「山奥ダム建設に反対する会」のHPの中に著作権侵害と受け取られかねない部分があり、「この情報を広めて下さい」などという呼びかけがあれば、そのサイトを見ただけでも「著作権法違反の共謀」として逮捕されるかもしれないのだ。
これら改悪案と共謀罪新設をセットにして葬らなければならない。


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posted by 鷹嘴 at 22:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 共謀罪は廃止だ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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