2005年06月25日

共謀罪

こりゃマジで危険。
「小泉の靖国神社参拝に反対しましょう!」と署名を呼びかけたり、ネットに書き込んだだけでブタ箱行き+パソコン取り上げになるかもしれん。そうなったら戦中・戦前の暗黒時代に逆戻り。

(つーか俺、鈍すぎ。「百万人署名運動」ではとっくに反対運動に取り組んでいる)

犯行前の謀議だけで訴追 「共謀罪」24日審議入り
2005年06月24日08時05分

 国境を越えた組織犯罪やインターネットを利用した犯罪に対応するための刑法などの改正案(共謀罪・サイバー犯罪法案)が、24日の衆院法務委で審議入りすることが23日、決まった。実際に行動を起こさなくても、犯罪行為を話し合っただけで罰せられる「共謀罪」の導入が目玉だが、「捜査当局が謀議とみなしさえすれば訴追できる」などの問題性が指摘されている。政府・与党は今国会での成立をめざすが、民主党などは大幅に修正しない限り賛成できないと対決姿勢を強めている。

 法案は「越境的組織犯罪防止条約」と「サイバー犯罪条約」の締結に伴い、刑法や刑事訴訟法、組織的犯罪処罰法などを改正する内容。

 政府は、共謀罪について03年の国会に法案を提出したが廃案になった。04年、共謀罪とサイバー犯罪対策を併せて提案したが、内容に疑問が多いとして野党の反発が強かったうえ、今国会ではほかに重要法案が目白押しだったこともあり、審議入りできなかった。

 今回の法案の柱の一つは「団体の活動として、組織により行われる」犯罪について共謀罪を新設すること。もう一つはサイバー犯罪対策として、パソコン1台の差し押さえ令状により、LANのような回線でアクセスできるすべてのパソコンのデータなどの内容を差し押さえられる制度や、令状なしにプロバイダーなど通信事業者に対してメールなどの通信履歴(ログ)の保全を要請できる制度を創設することだ。

 「団体」の定義などがあいまいなため、野党や日本弁護士連合会は共謀罪について「このままでは市民団体や労働組合なども処罰の対象になりかねない」と懸念。(1)組織的な犯罪集団にしか適用しないことを明示する(2)具体的な準備行為をしなければ犯罪にならないことにする(3)条約のもともとの趣旨通り「国境を越えた(越境的)犯罪」に限定する――などの条件を満たすことが最低限必要との意見が支配的だ。

 サイバー犯罪対策についても「通信の秘密を侵害するおそれがある」「プロバイダーなどに大き過ぎる負担を強いることになる」との指摘が相次いでいる。

posted by 鷹嘴 at 02:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 共謀罪は廃止だ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]


この記事へのトラックバック