7月18日、遺棄毒ガス・砲弾被害訴訟(一次訴訟)(→参考過去ログ)の控訴審判決が下り、原告側が逆転敗訴した。
◆旧日本軍の毒ガス被害、二審で原告側が逆転敗訴 (魚拓)
◆旧日本軍毒ガス 中国人被害者ら逆転敗訴 東京高裁 国の放置、責任認めず (魚拓)
◆旧日本軍遺棄毒ガス兵器の中国人被害者、逆転敗訴 (魚拓)
■化学兵器被害の解決を目指す共同行動 - livedoor Blog(ブログ)
判決では、日本軍が遺棄した毒ガス弾による被害であることを認めつつも、
「兵器の配備範囲は広く、遺棄地点の多くも特定されていない」ので、
「被害を防止できた高度の蓋然性」までは認められない、として日本政府の賠償責任を否定した。
つまり、
ガラス瓶の破片を捨てたのは認めるがどこに捨てたか憶えていないので、
破片を踏んで怪我した人に治療費出す義理は無い、というあきれた判決である。
しかし裁判長はこのような判決を下しながらも、
「被害者を補償の外に置くことは正義にかなわない。総合的政策判断の下、全体的かつ公平な被害救済措置が望まれる」
と述べたという。
「正義にかなわない」ことならば、なぜ判決で賠償を命じないのだろうか?
裁判に敗れているのに国(あるいは企業)が補償に動き出すわけがない。(強制連行で訴えられていた西松建設など「強制連行はなかった」と開き直っている)
最高裁でこの不当な判決が覆ることを願う。
2007年07月18日
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