前にも書いたが、自民・公明は憲法改悪を用意にする為に「国民投票法案」なる物の成立を計画し、言論弾圧を始めるつもりらしい。これらを参考のこと。
#シバレイのblog 新イラク取材日記 警告!独裁国家並みの改憲ファシズムがやって来る!!
#何がなんでも9条を変えるための「国民投票法案」(改訂版)
#こちらで「国民投票法案」の全文が読める。凄まじい内容である。
kitanoのアレ ■資料:日本国憲法改正国民投票法案(議連案全文)
#第五十四条
国民投票の結果、憲法改正に対する賛成の投票の数が有効投票の総数の二分の一を超える場合は、当該憲法改正について国民の承認があったものとする。
有権者数ではなく、投票数でもなく、「有効投票」の二分の一だから、たとえばマルかバツを記入すべきとことを(第三十七条)、うっかり「反対!」と書いてしまえば無効と判断される。
分母を有権者数、分子を賛成の有効票にするべきではないだろうか?
#第七十条 3
何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない。
#第七十一条
日本放送協会又は一般放送事業者は、国民投票に関する報道及び評論において虚偽の事項を放送し、又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない。
要するに「わが社は憲法九条は改正すべきではないと考える」「多くの国民は憲法改正に反対している」などと報道すれば、恣意的に「国民投票の結果に影響を及ぼす目的」であると判断されて罰せられることになろう。
しかし「改憲議連」の見解に依れば、憲法改悪に賛成する連中は罰せられることはないらしい。
◆宣伝・資金は無制限、批判・評論は処罰!
改憲議連の「国民投票法案」では、「マスコミに憲法改正の広告を記載させるのは規制の対象にならない」となっています。新聞やテレビの広告は高いけれど、お金がたくさんある改憲派ならいくらでも宣伝できることになります。
一方、マスコミが改憲案を論評したり批判することは「事実をゆがめた記載」とか「表現の自由の乱用」として「禁止」し、違反したら処罰するというのです。ただでさえ及び腰で、予算や許認可権を政府に握られてもいるマスコミは、まともな批判もできなくなります。(何がなんでも9条を変えるための「国民投票法案」(改訂版)より)
このような民主主義の否定を決して許すことは出来ない。国民は小泉独裁政権を糾弾し憲法改悪案を白紙撤回させなければならない。
#これらのサイトに注目のこと!
九条の会オフィシャルサイト
マガジン9条
2005年09月24日
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イカサマ野郎、ファシスト小泉の改憲作戦。民主ネオリベの前原も協力?
Excerpt: 小泉の改憲作戦の肝、憲法改正国民投票法案を一言で言うなら、国民の目を塞ぎ、口を
Weblog: 雑談日記(徒然なるままに、。)
Tracked: 2005-09-26 17:15
憲法改正国民投票法案
Excerpt: 憲法改正国民投票法案の全文はこちら。 この法案での問題点は日弁連のこのサイトをご覧ください。PDFなので ちょっと重いですが。そこに記されている要旨は、 1.個別の条項ごとに賛否の意志を表示できる投..
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Weblog: ペガサス・ブログ版
Tracked: 2005-10-26 23:34
>投票法案」なる物の成立を計画し
そもそも、実定法として憲法96条に、「どういったときに憲法は改正できるか」と言うことが定められているのに、それに対応する手続法が存在しなかったので、憲法改正が具体化してきた今、国民投票法が法案として出されるのは、当たり前と言えば当たり前です。この点については、批判すべき点は特に見当たらないと思うのですが...?
「有効投票の過半数」という点、放送機関に対する規制等は、公職選挙法(前者は95条、後者は148条)や学説における多数説に倣ったものです。今までに国民投票法が存在した事が無く、「過去の例に従う」ことが不可能な以上、これも自然な成り行きと言えるのではないでしょうか。既存の法や学説に従わない斬新な法案でもいいとは思いますが、逆に議論が紛糾してしまい、本来の憲法改正という目的が果たせないことになってしまうでしょう。
ノンポリ氏が博識であることは他の記事を見てもよく分かるのですが、もう少し落ち着いて条文を読まれることをお勧めします。
参考文献
大沢秀介『憲法入門(補訂版)』成分堂、2001
読んでいないのでは。外務省ですら憲法違反だが
していますといっているよ。これはどうするのか。