2008年04月24日

中国の人権活動家・胡佳さん控訴できず、当局の圧力か?

中国の人権活動家の胡佳さんは今月3日北京の法廷で「国家政権転覆扇動罪」として懲役3年6ヶ月の実刑判決を受けましたが、控訴期限が過ぎたため刑が確定しました。(ちなみにパリ市議会はダライ・ラマと胡佳さんに、名誉市民の称号を贈ることを決定しています)

朝日のニュースによると、胡佳さんの弁護士である李勁松氏は今月14日と15日に、胡佳さんに控訴する意思があるかどうか確認するために拘置所を訪れましたが、「医療検査」のため面会できないと拒否されてしまいました。(胡佳さんは肝硬変を患っています)結局面会出来ないまま、控訴期限を迎えてしまったのです。

しかし意外なことに李勁松氏は、「彼の決断を理解する」と語ったそうです。また、胡佳さんは自分の言論の一部に「客観性が欠けていた」ことを公判で認めていたそうです。詳しい話は産経のニュースにもありません。弁護士も当局の圧力に屈したのではないかと疑いたくなります。一方では胡佳さんの釈放を求めていた市民活動家の鄭明芳さんが2年間の「労働教育」処分を受けたそうです。

ところでAFP通信によると弁護団の一人である李方平氏は、面会を当局に妨害され期限の13日を迎えてしまったことを抗議していたそうです。産経のニュースの、21日が控訴期限だったという記述は単なる勘違いでしょうか?朝日のニュースの、14日と15日に弁護士が訪れたという話はどこから出たのでしょうか?それに控訴の意思確認のための面会が阻まれたのに、「彼の決断」を何故知っているのでしょうか?

刑が確定した事情が不可解であり、朝日や産経も頼りになりませんが、そもそも「客観性が欠けていた」言論を行っただけで実刑判決を受けるような、「国家政権転覆扇動罪」などというような刑法が存在するような国にオリンピックを開く資格はないでしょう。(問答有用より転載)

◇ 罪状「取材を受けたこと」 中国の人権活動家公判で (魚拓)
◇ 中国の人権活動家・胡佳氏、懲役3年6カ月の実刑 (魚拓)
◇ 著名人権活動家、国家政権転覆扇動罪確定 (魚拓)
◇ 胡佳氏、控訴せず刑確定 弁護士明らかに (魚拓)
◇ 天津の市民活動家を労働教育処分 胡佳氏の釈放要求で (魚拓)
◇ ダライ・ラマ14世、パリ名誉市民に 市議会が決定 (魚拓)
◇ Reporters sans frontières - Hu Jia
posted by 鷹嘴 at 00:40| Comment(2) | TrackBack(1) | 中国の人権問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
本人が判決に異存ないなら、外野がとやかく言うまでもないのでは。

>「客観性が欠けていた」言論を行った
>だけで実刑判決を受けるような、「国家
>政権転覆扇動罪」などというような刑法
>が存在するような国

日本の刑法にも「内乱罪」があります。
「国家政権転覆扇動罪」は、内乱罪の陰謀や予備に近い位置付けのものでは。
Posted by latter_autumn at 2008年04月24日 17:35
latter_autumnさん、こんばんは。

> 日本の刑法にも「内乱罪」があります。
> 「国家政権転覆扇動罪」は、内乱罪の陰謀や予備に近い位置付けのものでは。

まあ「扇動」しただけで逮捕されるのは今時北朝鮮や中国だけではないかと。
だいたい政府の批判をするだけで「政権転覆」を「扇動」したことになるのも、信じられません。
Posted by 鷹嘴 at 2008年04月25日 00:11
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Tracked: 2008-04-24 20:27