大阪市羽曳野市の職員が、生活保護を受給している女性に電話で、
「胸、大きいなあ。90cmはあるで」 「こんど夜に自宅に行くわ」
などとセクハラを行い、市が110万円の賠償を命じられた件を数日前に書いたが、なんと市はこの賠償金を女性から奪い返していたことが明らかになった。
弁護士費用などを引かれて女性の手元に残ったのは約24万円だが、市はそれを女性の収入とみなし、女性の6ヶ月間の生活保護費から分割して差し引いたという。
◇ 生活保護費から賠償金差し引く セクハラ敗訴の羽曳野市 (魚拓)
【 抗議先 】 羽曳野市:福祉総務課
羽曳野市誉田4丁目1番1号
電話
072-958-1111
内線
1121、1140(総務企画担当)
1101、1102、1141、1142、1143、1144、1145、1146、1147(生活支援担当)
FAX
072-958-9152
メールアドレス
fukushisoumu at city.habikino.osaka.jp
【追記】
なんで市が、女性の賠償金受け取り額まで知っていたのか不明なので電凸してみたところ、
1.市はこの女性の弁護士に、賠償金110万円を支払い、
2.市はこの女性の弁護士に、この賠償金のうちこの裁判の費用として充てられる金額と、女性が受け取る金額の内訳を提出させた
3.女性が受け取った24万円という金額は最低生活費の13万円を上回る
4.保護を継続するため、保護費から24万円分を差し引いた
という説明があった。
1年以上続いた裁判なので弁護士費用は110万どころで収まるはずがないが、弁護士としては女性にも少しは渡したかったのだろう。そして市はその額を「収入」とみなしたのである。生活保護受給者が何らかの理由で金銭を得れば、必ず「収入」として申告させるものなのだろう。内訳を提出させたのも賠償金を取り返す目的だったのである。弁護士は、女性が保護費からその分まで差っ引かれることは想定していなかったのだろう。
羽曳野市役所の、この女性に対する報復は、こうして合法的に行われたのである。だいたいこういう「収入」が発生したのも、市職員がが女性に嫌がらせを行い、発覚後も市は誠実に対応しなかったためである。この不当な仕打ちを許してはならない。
2008年05月24日
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